○直島町が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例施行規則

平成19年9月28日

規則第31号

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(縦覧の場所)

第3条 条例第4条第1項の規則で定める場所は、環境水道課とする。

(縦覧の時間等)

第4条 条例第4条第2項に規定する縦覧の期間における報告書等の縦覧の時間及び縦覧に供しない日は、次のとおりとする。

(1) 縦覧の時間 午前8時30分から午後5時まで

(縦覧者の遵守事項)

第5条 縦覧に供された報告書等を縦覧する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 報告書等を縦覧の場所から持ち出さないこと。

(2) 報告書等を汚損し、または破損しないこと。

(3) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 係員の指示に従うこと。

2 町長は、前項の規定に違反した者に対し、報告書等の縦覧を停止し、または禁止することができる。

(意見書の提出先)

第6条 条例第6条第1項の規則で定める場所は、環境水道課とする。

(意見書の記載事項)

第7条 条例第6条第2項の意見書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名および登記された事務所又は事業所の所在地)

(2) 施設の名称

(3) 生活環境の保全上の見地からの意見

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

直島町が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例施…

平成19年9月28日 規則第31号

(平成19年9月28日施行)