○直島町立診療所医師等住宅使用条例

平成13年3月15日

条例第6号

(根拠)

第1条 直島町立診療所医師等住宅(以下「医師等住宅」という。)の使用は、この条例の定めるところによる。

(使用の資格)

第2条 医師等住宅は、町立診療所に在職する医師等の使用に充てる。

(使用の許可)

第3条 医師等住宅の使用を希望する者は、町長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第4条 使用料は、別表の額とする。

(使用者以外の使用)

第5条 医師等住宅の使用の許可を受けた者は、これを転貸してはならない。

(使用者の管理義務)

第6条 使用者は、医師等住宅及び附属物件を善良な管理のもとに使用しなければならない。

2 使用者は、自己の責に帰すべき理由によって医師等住宅を滅失し、又はき損したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(取り消し及び明渡し)

第7条 町長は、管理上必要があるとき又は使用者がこの条例に違反したときは、使用の許可を取り消し、明渡しを命ずることができる。

2 前項で明渡しを命じられた者は、特に事由のあると町長が認めるときのほか、通告を受けた日から30日以内に医師等住宅を明渡さなければならない。

(雑則)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年12月27日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月18日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。

(平成16年3月22日条例第5号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

名称

所在地

使用料(家賃)

医師住宅1号棟

直島町2310番地1

月額 30,000円

医師住宅2号棟

直島町2310番地1

月額 30,000円

第1看護師宿舎

直島町2310番地159

月額 12,000円

第2看護師宿舎

直島町2310番地191

月額 12,000円

直島町立診療所医師等住宅使用条例

平成13年3月15日 条例第6号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成13年3月15日 条例第6号
平成13年12月27日 条例第21号
平成14年3月18日 条例第4号
平成16年3月22日 条例第5号