○直島町看護学生修学資金貸付条例
平成16年3月22日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号。以下「法」という。)第21条に基づく学校その他の施設(以下「養成所」という。)に在学する者に対し看護学生修学資金(以下「修学資金」という。)を貸付け、町立施設又はその他施設(以下「施設等」という。)における看護職員の確保を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「その他施設」とは、町長が適当と認めた施設をいう。
2 この条例において「看護職員」とは、法に規定する看護師をいう。
(貸付け)
第3条 町長は、養成所に在学している者で将来町の施設等において看護職員の業務(以下「業務」という。)に従事しようとする者に対し、修学資金を無利息で貸付けるものとする。
(連帯保証人)
第4条 前条第1項の規定により修学資金の貸付けを受けようとする者は、連帯保証人1人をたてなければならない。
2 前項の場合において、修学資金の貸付けを受けようとする者が未成年者であるときは、連帯保証人は貸付けを受けようとする者の法定代理人でなければならない。
(貸付けの決定及び通知)
第5条 町長は、修学資金貸付申込書を受理したときは、必要な審査を行い、修学資金の貸付けを受ける者(以下「修学生」という。)を決定し、その旨を本人に通知するものとする。
(貸付けの方法及び額)
第6条 修学資金は、予算の範囲内で、町長が貸付けを決定した期間について毎月6万円を貸付けるものとする。ただし、特別の必要がある場合には数月分をあらかじめ貸付けることができる。
2 前項の場合において、香川県看護学生修学資金貸付条例(昭和38年香川県条例第15号)等の規定に基づいて貸付けを受けている者は半額を減じる。
3 修学生が修学資金を受領したときは、その都度直ちに修学資金領収書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(1) 修学資金の貸付け期間が満了したとき。
(2) 次条の規定により修学資金の貸付けが解除されたとき。
(貸付けの解除及び休止)
第8条 町長は、修学生が次の各号のいずれかに該当する場合には、その月(第6条第1項ただし書の規定により貸付けられた修学資金がある場合には既に貸付けられている月)の翌月から修学資金の貸付けを解除するものとする。
(1) 死亡し、又は退学したとき。
(2) 心身の故障のため修学を継続する見込みがなくなったと認められるとき。
(3) 学業成績が著しく不良になったと認められるとき。
(4) 修学資金の貸付けを受けることを辞退したとき。
(5) その他修学資金貸付の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。
2 町長は、修学生が休学し又は停学処分を受けたときは、休学し又は停学処分を受けた日の属する月の翌月から復学した日の属する月の分まで修学資金の貸付けを休止するものとする。ただし、第6条第1項ただし書の規定によりこれらの月の分として既に貸付けられた修学資金がある場合には、その修学資金は、当該修学生が復学した日の属する月の翌月以降の月の分として貸付けられたものとみなす。
(1) 前条第1項の規定により修学資金の貸付けを解除されたとき。
(2) 養成所を卒業した後、町の施設等において業務に従事しない期間が3年に達したとき。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、その期間を延長することができる。
(3) 町の施設等において業務に従事しなくなったとき、又は従事する意志がなくなったとき。
2 修学生であった者は、修学資金を返還すべきこととなった日から2週間以内に、修学資金の返還についてその返還すべき期間、金額その他必要な事項を記載した修学資金返還明細書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、修学生であった者が前項の期間内に修学資金返還明細書を提出しないときは、修学資金の返還について、その返還開始期日、金額その他必要な事項を指示するものとする。
(返還の債務の免除)
第10条 町長は、修学資金の貸付けを受けた者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは修学資金の返済の債務を免除することができる。
(1) 町の施設等において業務に従事し、引き続き業務に従事した期間が5年に達したとき。
(2) 前号に規定する業務従事期間中に業務上の理由により死亡し、又は業務に起因する心身の故障のため業務を継続することができなくなったとき。
2 修学資金の返還に係る債務の免除を受けようとする者は、修学資金返還免除申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(1) 第9条第1項の規定により修学資金の返還の債務が生じた後において、町の施設等において業務に従事している場合 その従事している期間
(2) 災害その他特別の事由により修学資金の返還の債務の履行を猶予することが適当と認められる場合 町長が定める期間
2 前項の期間を計算する場合は、猶予の履行の事由が生じた日の属する月の翌月から猶予の事由の消滅した日の属する月までの月数により計算するものとする。
(延滞利息)
第12条 修学生であった者は、正当な理由がなくて修学資金を返還すべき日までに、これを返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌月から返還の日までの日数に応じ、返還すべき額につき年7.3パーセントの割合で計算した延滞利息を支払わなければならない。
2 前項に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。
(届出)
第13条 次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、修学生、修学生であった者又は連帯保証人は、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 修学生、修学生であった者又は連帯保証人が死亡したとき。
(2) 修学生が退学、休学、転学又は復学したとき。
(3) 修学生が修学資金を辞退しようとするとき。
(4) 修学生、修学生であった者又は連帯保証人が転居、転職、改氏名、又は転籍したとき。
(5) 連帯保証人を変更しようとするとき。
(書類の提出)
第14条 町長は、必要と認めるときは、修学生に対し、成績証明書その他必要な書類の提出を求めることができる。
附則
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日条例第2号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。