○直島町救急患者輸送費補助金交付要綱

平成12年3月31日

規程第3号

(目的)

第1条 直島町内における救急患者の輸送について、住民の負担を軽減し、住民の福祉を確保するため、この要綱に定めるところにより補助金を交付する。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「補助対象救急患者」

 直島町に住所を有する者で救急患者と認定される者

 直島町に住所を有する者の3親等以内の親族で救急患者と認定される者

(2) 「補助対象輸送費」

補助対象救急患者を輸送するため、船舶の借上げ又はフェリーでの車両運搬がなされた場合、その借上げ又は運搬に要する経費をいう。ただし、保険・共済等により、その経費が補填されるものを除く。

(補助金の交付)

第3条 補助対象輸送費は、1件につき3万円を限度として、予算の範囲内で交付する。

(補助金の申請及び受領者)

第4条 補助金の申請及び受領者は、次の各号に定めるものとする。

(1) 補助対象救急患者

(2) 前号の同居親族又はこれに準ずる者

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、直島町救急患者輸送費補助金交付申請書(第1号様式)に船舶の借上げ又はフェリーによる車両運搬に要した経費の領収書を添えて、町長にその都度提出するものとする。

(補助金の額の確定)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは内容を審査し、適当であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金の交付を受けようとする者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、前条の規定による通知を受け取ったときは、直ちに請求書(第2号様式)を町長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第8条 次の各号のいずれかに該当するときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 虚偽の記載をしたとき。

(3) 正当な申請者でないとき。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年9月11日規程第14号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日規程第12号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

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直島町救急患者輸送費補助金交付要綱

平成12年3月31日 規程第3号

(平成27年4月1日施行)