○直島町救急患者輸送費補助金交付要綱
平成12年3月31日
規程第3号
(目的)
第1条 直島町内における救急患者の輸送について、住民の負担を軽減し、住民の福祉を確保するため、この要綱に定めるところにより補助金を交付する。
(1) 「補助対象救急患者」
ア 直島町に住所を有する者で救急患者と認定される者
イ 直島町に住所を有する者の3親等以内の親族で救急患者と認定される者
(2) 「補助対象輸送費」
補助対象救急患者を輸送するため、船舶の借上げ又はフェリーでの車両運搬がなされた場合、その借上げ又は運搬に要する経費をいう。ただし、保険・共済等により、その経費が補填されるものを除く。
(補助金の交付)
第3条 補助対象輸送費は、1件につき3万円を限度として、予算の範囲内で交付する。
(補助金の申請及び受領者)
第4条 補助金の申請及び受領者は、次の各号に定めるものとする。
(1) 補助対象救急患者
(2) 前号の同居親族又はこれに準ずる者
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、直島町救急患者輸送費補助金交付申請書(第1号様式)に船舶の借上げ又はフェリーによる車両運搬に要した経費の領収書を添えて、町長にその都度提出するものとする。
(補助金の額の確定)
第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは内容を審査し、適当であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金の交付を受けようとする者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第8条 次の各号のいずれかに該当するときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 虚偽の記載をしたとき。
(3) 正当な申請者でないとき。
附則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成15年9月11日規程第14号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日規程第12号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。