○直島町行旅病人、行旅死亡人等救護取扱規則
昭和62年7月6日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号。以下「法」という。)の規定に基づき、行旅病人、行旅死亡人及びこれらの同伴者の救護並びに取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(扶養義務者等への引取通知)
第2条 行旅病人若しくはその同伴者又は行旅死亡人の同伴者(以下「被救護者」という。)を救護した場合は、速やかに、被救護者の扶養義務者又は同居の親族(以下「扶養義務者等」という。)に対し、行旅病人等引取通知書(第1号様式)により、引取期間を指定し、被救護者の状況を付して、引取通知を行うものとする。
2 前項の規定により扶養義務者等に引取通知を行った後において、引取りの必要がなくなった場合は、当該扶養義務者等に対し、直ちにその旨を通知するものとする。
(被救護者の引取り及び留置救護)
第3条 前条第1項の規定による引取通知を受けた扶養義務者等(以下「引取りを行うべき者」という。)は、指定の引取期間(以下「引取指定期間」という。)内に被救護者を引き取らなければならない。
2 被救護者が重症であることなど特別の事情により、引取りを行うべき者が引取指定期間内に被救護者を引き取ることができない場合は、被救護者又は引取りを行うべき者からの請求により、相当の期間を定めて、被救護者の留置救護を行うことができる。被救護者又は引取りを行うべき者からの請求がない場合であっても、留置救護の必要があると認めたときは、同様とする。
(被救護者の送還)
第4条 次の各号のいずれかに該当する場合は、引取りを行うべき者に被救護者を送還することができる。
(1) 引取りを行うべき者が、引取指定期間内に正当な理由もなく被救護者を引き取らない場合
(2) 前条第2項の規定により留置救護の請求があった場合において、相当の事情があると認められない場合
(3) 前条第2項の規定による留置救護を行う必要がなくなった場合
(施設等への委託)
第6条 被救護者の救護を適当な施設又は私人に委託することができるものとする。
(救護費用弁償請求手続)
第7条 救護に要した費用の弁償を被救護者又はその扶養義務者に請求する場合は、救護(取扱)費請求書(第4号様式)により、支弁した費用の内訳を記載のうえ、納入期限を定めて請求するものとする。
(行旅死亡人に関する告示の期間)
第8条 法第9条の規定に基づく行旅死亡人に関する告示の掲示期間は、行旅死亡人告示(第8号様式)により、30日間とする。
(行旅死亡人の県への報告等)
第9条 行旅死亡人に関してその相続人又は扶養義務者等がいないときあるいは明らかでないときは、香川県に対し、行旅死亡人取扱報告書(第9号様式)及び取扱費用概算額表(第10号様式)に行旅死亡人告示(第8号様式)の写と検案書の写を添えて報告するものとし、その相続人又は扶養義務者等が明らかなときは、行旅病人行旅死亡人取扱通知書(第2号様式)及び取扱費用概算額表(第10号様式)に検案書を添えて通知するものとする。またその相続人又は扶養義務者若しくは同居の親族に通知する場合は、行旅死亡人取扱通知書(第11号様式)により行旅死亡人の状況、相ぼうその他本人の認識に必要な事項を通知するものとする。
2 行旅死亡人の取扱いに要した費用について、法第11条の規定に基づきその遺留の金銭又は有価証券をもって充てても足りない場合であって、その相続人及び扶養義務者がいないとき又は明らかでないときは、法第9条の規定に基づき最初に公告を行った日から起算して60日を経過した後、その遺留物品を売却してその費用に充てるものとする。
3 法第9条の規定に基づく公告を行わなかった者及び公告後にその相続人又は扶養義務者が明らかになった者について、その取扱いに要した費用の弁償を得ることができなかった場合には、直ちにその遺留物品を売却することができる。
4 前2項の規定に基づき遺留物品を売却することができる限度は、費用の弁償額に達するまでとする。
5 有価証券及び予定価格が30万円以下の物件は、競争入札に付することなく随意に売却することができる。
6 行旅死亡人の遺留物品を売却してもなお費用の弁償額に足りない場合は、香川県に対し、その不足額を請求するものとする。
(繰替支弁費用)
第11条 被救護者の救護又は行旅死亡人の取扱いを行った場合に、法第15条第1項の規定に基づき一時繰替支弁を行う費用の範囲は、行旅病人及び行旅死亡人取扱規則(昭和62年香川県規則第14号)第4条に規定するところによるものとする。
(外国人たる被救護者等の救護等)
第12条 外国人である被救護者又は行旅死亡人に対し救護等を行った場合は、第2条第1項の規定にかかわらず、その所属国領事に通知を行い、引取等についての協力を求めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し昭和62年4月1日から適用する。