○直島町知的障害者福祉法施行細則
平成19年3月29日
規則第14号
直島町知的障害者福祉法施行細則(平成15年直島町規則第9号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に関し、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(障害福祉サービス、施設入所等の措置)
第2条 町長は、法第15条の4又は第16条第1項第2号の規定による措置を採ろうとする場合において、必要があると認めるときは、法第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)の判定を求めるものとする。
(職親の申込み等)
第3条 省令第1条の規定により職親になることを希望する者は、職親申込書(第3号様式)を町長に提出しなければならない。
(職親への援護委託の措置)
第4条 職親への援護委託の措置の申請及び決定については、第2条の規定を準用する。
(判定の依頼)
第6条 町長は、第2条の規定により更生相談所に判定を求めるときは、判定依頼書を更生相談所の長に送付するとともに、当該知的障害者又はその保護者に判定期日等の通知を行うものとする。
2 町長は、更生相談所の長の判定を受けて措置を採ったときは、当該知的障害者に対する措置の結果を更生相談所の長に報告するものとする。
(費用徴収金の額)
第7条 法第27条の規定により知的障害者又はその扶養義務者(次項において「納入義務者」という。)から町長が徴収する費用(以下「費用徴収金」という。)の額は、当該措置に係る知的障害者を障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する支給決定障害者等とみなした場合に、当該知的障害者が受けた障害福祉サービスにつき、同法第29条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額からその者が同条から同法第31条までの規定により支払を受けることとなる介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費又は特例訓練等給付費の額を控除した額とする。
2 町長は、費用徴収金の額を決定し、又はこれを変更したときは、速やかに、費用徴収額(決定・変更)通知書(第7号様式)により納入義務者に通知するものとする。
3 費用徴収金は、町長が必要と認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成25年3月29日規則第10号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月9日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。