○直島町身体障害者用自動車改造助成要綱

平成19年9月14日

規程第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条に規定する地域生活支援事業として実施する自動車改造助成事業に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 助成の対象者は、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた肢体に障害を有する者のうち、その障害の程度が1級又は2級の者

(2) 勤労等に伴い、自らが所有し、運転する自動車の操向装置及び駆動装置の一部を改造する必要があると町長が認めた者

(3) 改造助成を申請する月の属する年の前年(1月から5月にあっては、前々年)の所得が、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第26条の5に規定する所得制限限度額を超えない者

(申請及び決定)

第3条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、身体障害者用自動車改造助成申請書(第1号様式)に見積書等の書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、申請者の身体状況、経済状況等必要な調査を行い、助成の適否を決定し、身体障害者用自動車改造助成決定通知書(第2号様式)又は身体障害者用自動車改造却下決定通知書(第3号様式)により、申請者に通知するものとする。

(改造完了の届出及び検査)

第4条 助成の決定を受けた者が自動車の改造を完了したときは、速やかに身体障害者用自動車改造完了届(第4号様式)に必要書類を添えて町長に届け出て、当該改造を行った業者とともに、検査を受けなければならない。

(助成額)

第5条 助成額は、自動車の操向装置、駆動装置等の改造に要する経費の額とし、その額が10万円を超えるときは、10万円を限度とする。

(決定の取消し又は助成金の返還)

第6条 町長は、助成を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成の決定を取り消し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の行為があったとき。

(2) 助成金を他の用途に使用したとき。

(3) この要綱に違反したとき。

(4) 前3号に定めるものを除くほか、町長の指示に従わなかったとき。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成19年9月14日から施行し、平成19年9月1日から適用する。

(平成25年3月29日規程第6号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

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直島町身体障害者用自動車改造助成要綱

平成19年9月14日 規程第15号

(平成25年4月1日施行)