○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者の指定等及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則
平成24年3月30日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)に定めるもののほか、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請等)
第2条 法第51条の20及び児童福祉法第24条の28の規定による申請は、指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所指定申請書(様式第1号)により行うものとする。
(1) 指定特定相談支援事業所及び指定障害児相談支援事業所の指定に係る記載事項 様式第2号
(2) 他の事業所又は施設の従事者と兼務する相談支援専門員 様式第3号
(3) 平面図 様式第4号
(4) 備品等一覧表 様式第5号
(5) 経歴書 様式第6号
(6) 実務経験証明書 様式第7号
(7) 実務経験見込証明書 様式第8号
(8) 利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要 様式第9号
(9) 主たる対象者を特定する理由等 様式第10号
(10) 指定特定相談支援事業者の指定に係る誓約書 様式第11号
(11) 指定障害児相談支援事業者の指定に係る誓約書 様式第12号
(12) 役員名簿 様式第13号
3 指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所又は施設の入口その他公衆の見やすい場所に掲示するものとする。
(1) 第1条に規定する基準に基づく運営規定において、事業の主たる対象とする障害の種類を定めていないこと(他の指定特定相談支援事業者又は指定障害児相談支援事業者と連携することにより、事業の主たる対象者としていない障害の種類についても対応可能な体制としていることを含む。)。
(2) 法第89条の3第1項に規定する自立支援協議会に定期的に参加する等医療機関や行政との連携体制をとっていること。
(3) 当該事業所の相談支援専門員に対し、計画的な研修又は当該事業所における事例の検討等を行う体制を整えていること。
2 町長は、第1条に規定する法令に定めるもののほか、前号各号のいずれかの要件を欠くに至ったときは、法第51条の29第2項又は児童福祉法第24条の36に基づく指定の取消し等をすることができる。
(公示)
第5条 町長は、法第51条の30及び児童福祉法第24条の37の規定に基づき、次に掲げる事項を公示するものとする。
(1) 指定等に係る指定特定相談支援事業者又は指定障害児相談支援事業者の名称及び主たる事務所の所在地
(2) 指定等に係る事業所の名称及び所在地
(3) 指定等の年月日
(4) 指定等に係る指定計画相談支援又は指定障害児相談支援の種類
(5) 事業の主たる対象者
(6) 事業所番号
(実施細目)
第6条 この規則に規定するもののほか、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(施行のために必要な準備)
第7条 町長は、この規則の施行日前においても、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関し必要な業務を行うことができる。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第9号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。