○直島町老人無料バス券支給要綱
平成3年3月19日
規程第4号
(目的)
第1条 この要綱は、老人が通院等のため、町内のバスを利用する場合無料バス券を支給することにより、健全で安らかな生活を営むことができるよう援助し福祉の向上を計ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「老人」とは、直島町に住民登録した者で75歳以上の高齢者をいう。
(受給資格者)
第3条 この要綱により無料バス券の支給の対象となる者は、老人とする。
(無料バス券の支給)
第4条 町長は、前条に定める受給資格者に無料バス券を支給する。
(支給時期)
第5条 無料バス券は、毎年4月に支給する。ただし、町長が必要と認めた場合には、支給時期を変更することができる。
(受給権の消滅)
第6条 受給資格者が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、無料バス券の支給を受ける権利を失う。
(1) 受給資格者でなくなったとき
(2) 本人から給付辞退の申出があったとき
(無料バス券の返還)
第7条 町長は、前条に定める受給資格者でなくなったとき、又は老人に支給した無料バス券が家族等に不正利用された場合は、既に支給した無料バス券の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、無料バス券の支給に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成11年10月26日規程第12号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成11年7月1日から適用する。
附則(平成14年6月18日規程第14号)
この要綱は、平成14年7月1日から適用する。