○直島町100歳記念賞賜金贈呈要綱

平成3年1月5日

規程第1号

(目的)

第1条 この要綱は、直島町が高齢者に対し慰問、激励する趣旨をもって、賞賜金を贈呈することの必要事項を定め、老人福祉の向上に寄与することを目的とする。

(対象者)

第2条 この要綱により賞賜金の贈呈を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、直島町内に在住する満100歳に達した者とする。

(賞賜金の額)

第3条 この要綱に掲げる賞賜金の額は、10万円とする。

(贈呈の時期)

第4条 町長は、対象者の家庭において御祝等を行う場合は、御祝等を行う日に、それ以外の場合においては対象者の誕生日に賞賜金を贈呈する。

(贈呈の方法)

第5条 賞賜金は、対象者に直接贈呈する。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、賞賜金の贈呈に関し必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成17年5月16日規程第7号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

直島町100歳記念賞賜金贈呈要綱

平成3年1月5日 規程第1号

(平成17年5月16日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成3年1月5日 規程第1号
平成17年5月16日 規程第7号