○直島町ホームヘルプサービス事業運営要綱

平成5年8月2日

規程第6号

(目的)

第1条 直島町ホームヘルプサービス事業は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の適用にならない身体上又は精神上の障害があって日常生活を営むのに支障がある老人、身体障害者及び心身障害児等の家庭に対してホームヘルパーを派遣し、日常生活の世話等を行い、もって老人、身体障害者及び心身障害児等が、健全で安らかな生活を営むことができるよう援助することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は直島町とする。ただし、派遣世帯、サービス内容及び費用負担区分の決定を除き、この事業の一部を直島町社会福祉協議会に委託することができる。

(派遣対象者)

第3条 ホームヘルパーの派遣対象者は、本町に住所を有する者で、次に掲げる各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 法第27条に基づく要介護認定の結果、自立と判定された者及び自立判定が見込まれる者(以下「要援護老人等」という。)のいる家庭であって、おおむね65歳以上の要援護老人等又はその家族が要援護老人等の介護サービスを必要とする場合

(2) 重度の身体上の障害等のため日常生活を営むのに支障がある身体障害者のいる家庭であって、その家族が当該身体障害者の介護を行えないような状況にある場合

(3) 重度の心身障害のため日常生活を営むのに支障がある心身障害児(18歳以上の精神薄弱者及び重症心身障害者を含む。)のいる家庭であって、その家族が当該心身障害児の介護を行えないような状況にある場合

(派遣の対象除外)

第4条 前条の規定にかかわらず対象者が次に掲げる各号のいずれかに該当する場合は、原則としてホームヘルパーを派遣しないものとする。

(1) 法第27条に基づく要介護認定申請の結果、要支援又は要介護1から要介護5に認定された場合

(2) 支援費制度でホームヘルプサービスが支給決定された場合

(3) 法に定める介護保険施設及び社会福祉施設に入所している場合

(4) 病院等に入院している場合

(5) 当該家庭に伝染病患者等がありホームヘルパーの健康がそこなわれるおそれがある場合

(6) その他町長が派遣することに不適当と認めた場合

(派遣の方法)

第5条 ホームヘルパーの派遣方法は、次に掲げるところによる。ただし、町長が必要と認めた場合は、必要に応じて派遣することができる。

(1) 対象者1人当たりの派遣時間数は、1日につき4時間、1週間につき5日間、1週間当たり延べ18時間を上限とする。

(2) 派遣日は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に定める国民の祝日及び1月2日、3日並びに12月28日から31日までの期間を除いた火曜日から土曜日までとする。

(3) 派遣時間は、1時間を単位とし、原則として午前9時から午後5時までとする。

(サービスの内容)

第6条 ホームヘルパーは、次に掲げるサービスのうち必要と認められるものを行うものとする。

(1) 家事及び介護に関すること。

 食事の世話

 衣類の洗濯、補修

 住居等の掃除、整理整頓

 身の回りの世話

 生活必需品の買物

 医療機関等との連絡、通院介助

 その他必要な家事、介護

(2) 相談及び助言に関すること。

 各種援護制度の適用についての相談、助言

 住宅改良に関する相談、助言

 生活、身上に関する相談、助言

 その他必要な相談、助言

(派遣の申出等)

第7条 ホームヘルパーの派遣を受けようとする者は、ホームヘルパー派遣申出書(第1号様式)を町長に提出するものとする。なお、申出書は原則として当該世帯の生計を事実上主宰している者(以下「生計中心者」という。)が行うものとする。

2 町長は、前項の申出書が提出されたときは、対象者の状況、当該世帯の状況等を調査のうえ、派遣の要否、派遣の方法及びサービスの内容等を決定し、ホームヘルパー派遣決定(変更)通知書(第2号様式)又は、ホームヘルパー派遣申出却下通知書(第3号様式)により申出者に通知するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、緊急を要すると認める場合は申出書の提出等は、事後に行うことができる。

(費用の徴収)

第8条 町長は、派遣対象世帯の生計中心者から第3条第1号に該当する者については別表第1第3条第2号及び第3号に該当する者については別表第2に定める1時間当たりの額に、1箇月に派遣した時間数を乗じて得た額の費用を徴収する。

2 前項の費用は、ホームヘルパー派遣費用納入通知書(第4号様式)により生計中心者に通知するものとする。

(派遣の確認)

第9条 対象者又は生計中心者は、ホームヘルパーの派遣を受けたときは、派遣時間について、ホームヘルパー活動記録簿(第5号様式)により確認するものとする。

(派遣の廃止等)

第10条 生計中心者は、対象者が死亡し、若しくは転出し、又は第3条の要件を欠いたとき、若しくは第4条の各号に掲げる場合に該当するに至ったときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の届け出があったときは、その内容に応じてホームヘルパーの派遣廃止又は停止を決定し、ホームヘルパー派遣廃止(停止)決定通知書(第6号様式)により生計中心者に通知するものとする。

第11条 ホームヘルパーは、その勤務中、常に身分を証明する証票を携行するものとする。

2 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成5年7月1日から適用する。

2 この要綱施行の日において、既にホームヘルパーの派遣を受けていた者は、第7条第2項の規定にかかわらずこの要綱による派遣対象者とみなし、この要綱を適用する。

3 家庭奉仕員派遣事業運営要綱(昭和60年直島町規程第1号)は、廃止する。

(平成6年7月1日規程第2号)

この規程は、平成6年7月1日から施行する。

(平成7年7月17日規程第12号)

この規程は、公布の日から施行し、平成7年7月1日から適用する。

(平成8年8月12日規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、平成8年7月1日から適用する。

(平成9年7月1日規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年7月1日規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年7月6日規程第8号)

この規程は、公布の日から施行し、平成11年7月1日から適用する。

(平成12年3月31日規程第7号)

この要綱は、平成12年4月1日から適用する。

(平成15年3月31日規程第5号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日規程第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

ホームヘルプサービス事業費用負担基準

利用者世帯の階層区分

利用者負担額

(1時間当たり)

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯含む)

0円

B

生計中心者が前年所得税非課税世帯

100円

C

生計中心者が前年所得税課税世帯

200円

別表第2(第8条関係)

ホームヘルプサービス事業費用負担基準

利用者世帯の階層区分

利用者負担額

(1時間当たり)

A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯含む。)

0

B

生計中心者が前年所得非課税世帯

0

C

生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯

250

D

生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯

400

E

生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯

650

F

生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯

850

G

生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯

950

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直島町ホームヘルプサービス事業運営要綱

平成5年8月2日 規程第6号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成5年8月2日 規程第6号
平成6年7月1日 規程第2号
平成7年7月17日 規程第12号
平成8年8月12日 規程第4号
平成9年7月1日 規程第6号
平成10年7月1日 規程第7号
平成11年7月6日 規程第8号
平成12年3月31日 規程第7号
平成15年3月31日 規程第5号
平成19年3月29日 規程第2号