○直島町特殊入浴サービス事業実施要綱

平成7年3月23日

規程第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、直島町特殊入浴サービス事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(事業の実施主体)

第2条 事業の実施主体は、直島町とする。ただし、事業の運営の一部を社会福祉法人直島町社会福祉協議会に委託する。

(事業の実施場所)

第3条 この事業は、直島町総合福祉センター本館(以下「福祉センター」という。)で行う。

(対象者)

第4条 この事業を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、町内に住所を有し、家庭において自力又は家族のみでは入浴が困難な寝たきり老人及び重度身体障害者で、医師が入浴可能と認めたものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は対象としない。

(1) 伝染性疾患を有する者

(2) 疾病又は負傷のため入院治療等の必要な者

(事業の実施日等)

第5条 事業の実施日は、火曜日から金曜日までとする。ただし、次の日は実施しない。

(1) 福祉センターの休館日

(2) その他町長が特に定めた日

2 事業の実施時間は、午前9時30分から午前12時まで及び午後1時30分から午後4時までとする。

(事業の内容)

第6条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 入浴、洗髪

(2) 血圧、脈拍、体温測定等

(3) 健康相談、助言

(職員)

第7条 事業の実施に当たる職員(以下「職員」という。)は、次のとおりとする。

(1) 保健師、看護師、ホームヘルパー及び運転手

(2) ボランティア協力者は、前号の職員を補助することができる。

2 職員は、利用者に対して理解と愛情をもって接しなければならない。

3 職員は、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(利用の申請等)

第8条 この事業の利用を希望する者は、直島町特殊入浴サービス事業利用(登録)申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。なお、申請者に家族がいる場合はその家族の同意を要する。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 医師の診断書又は医師の意見書(様式第2号)

(2) 誓約書(様式第3号)

(3) 民生委員の意見書(様式第4号)

(登録及び通知)

第9条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、速やかに可否を決定し、利用を認めたときは、直島町特殊入浴サービス事業登録者台帳(様式第5号)に登録し、利用を認めた者(以下「利用者」という。)に直島町特殊入浴サービス事業利用(登録)決定通知書(様式第6号)により通知する。

2 利用を認めないときは、直島町特殊入浴サービス事業利用(登録)申請却下通知書(様式第7号)により通知する。

(登録の取消し)

第10条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。

(1) 事業を受ける必要がないと思われるとき。

(2) 利用者により辞退の申し出があったとき。

(3) 第4条第2項各号のいずれかに該当すると認められるとき。

(4) 虚偽の申請により登録されたとき。

(5) その他町長が、不適当と認めたとき。

(届出義務)

第11条 利用者又はその家族は、次の各号のいずれかに該当する場合は速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 利用者が、氏名又は住所を変更したとき。

(2) 利用者が、入院又は入所したとき。

(3) 利用者が、死亡したとき。

(4) その他町長が、必要と認めたとき。

(利用料金等)

第12条 利用者は、1回当たり1,500円の利用料金を前納しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、後納することができる。

2 消耗品(タオル・せっけん・シャンプー等)は、利用者の負担とする。

(記録)

第13条 利用者が、事業を受けたときは、直島町特殊入浴サービス利用者名簿(様式第8号)及び直島町特殊入浴サービス利用者業務日誌(様式第9号)に記録するものとする。

(利用者の遵守事項)

第14条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 町長が、新たに医師の診断書又は意見書を必要と認めたときは、新たに提出すること。

(2) 病気その他の理由で入浴できないときは、前日までにその旨を町長に届け出ること。

(3) 入浴には家族又は介護人が、必ず立ち会うこと。

(4) 家族又は介護人は、入浴その他の処置について、職員の指示に従うこと。

(5) 利用者の入浴に際し、身体上又は健康保持に不測の事態が生じた場合においては、町及び職員に対し、いかなる求償権も行使しないこと。

(利用の停止等)

第15条 町長は、利用者が前条の義務を守らない場合は、利用の停止又は廃止をすることができる。

(停止等の通知)

第16条 町長は、前条の規定に基づき、利用者に対して停止又は廃止を行う場合は、直島町特殊入浴サービス停止又は廃止通知書(様式第10号)により通知する。第10条により登録の取り消しをした場合は、利用廃止通知書により通知する。

2 利用者から利用の停止又は廃止の申し出があった場合も同様とする。

(その他)

第17条 この要綱に定められるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年3月28日規程第2号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月27日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。

(平成19年3月29日規程第7号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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直島町特殊入浴サービス事業実施要綱

平成7年3月23日 規程第9号

(平成19年3月29日施行)