○直島町老人等デイサービス事業実施要綱
平成7年3月23日
規程第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、直島町老人等デイサービス事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(事業の実施主体)
第2条 事業の実施主体は、直島町とする。ただし、事業の運営の一部を社会福祉法人直島町社会福祉協議会に委託する。
(事業の実施場所)
第3条 この事業は、直島町総合福祉センター本館(以下「福祉センター」という。)で行う。
(対象者)
第4条 この事業を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、町内に住所を有する65歳以上の者(65歳未満で初老期認知症に該当するものを含む。)及び身体障害者で、身体が虚弱のため日常生活を営むうえに支障があるものとする。
(1) 伝染性疾患を有する者
(2) 疾病又は負傷のため入院治療等の必要な者
(事業の実施日等)
第5条 事業の実施日は、火曜日から土曜日までとする。ただし、次の日は実施しない。
(1) 福祉センターの休館日
(2) その他町長が特に定めた日
2 事業の実施時間は、午前9時から午後3時30分までとする。
(事業の内容)
第6条 事業の内容は次の各号に掲げるものとする。
(1) 生活指導 家庭における日常生活の相談及び指導を受けること。
(2) 養護 レクリエーションやゲームなどをして過ごすこと。
(3) 日常動作訓練 機能回復訓練を行うこと。
(4) 家族介護者教室 家庭における介護等についての基礎知識の研修を受けること。
(5) 健康チェック 健康チェック及び健康管理の指導を受けること。
(6) 送迎 マイクロバスによる送迎を利用すること。
(7) 入浴サービス 入浴すること。
(8) 給食サービス 昼食をとること。
(職員)
第7条 事業の実施に当たる職員(以下「職員」という。)は、次のとおりとする。
(1) 生活指導員、寮母、保健師(看護師)、運転手、調理人、介護人及びその他職員
(2) ボランティア協力者は、前項の職員を補助することができる。
2 職員は、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(利用定員及び回数)
第8条 事業の1日当たりの利用人員は、概ね15人程度とする。
2 事業の利用回数は、原則として1人当たり週2回程度とする。
(登録の申請)
第9条 この事業によりサービスを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、直島町老人等デイサービス事業利用(登録)申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。なお、申請者に家族がいる場合はその家族の同意を要する。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 誓約書(様式第2号)
(2) 直島町デイサービス事業対象者調書(様式第3号)
(3) 民生委員の意見書(様式第4号)
2 利用を認めないときは、老人デイサービス事業利用(登録)申請却下通知書(様式については、細則第10号様式(その2))により通知する。
(登録の取消し)
第11条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは登録を取り消すことができる。
(1) 事業を受ける必要がないと認められるとき。
(2) 利用者より辞退の申し出があったとき。
(3) 第4条第2項の各号のいずれかに該当すると認められるとき。
(4) 虚偽の申請により登録されたとき。
(5) その他町長が、不適当と認めたとき。
(届出義務)
第12条 利用者又はその家族は、次の各号のいずれかに該当する場合は速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 利用者が、氏名又は住所を変更したとき。
(2) 利用者が、入院又は入所したとき。
(3) 利用者が、死亡したとき。
(4) その他町長が、必要と認めたとき。
(利用料金)
第13条 利用者は、1名1日当たり1,100円の利用料金を前納しなければならない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、後納することができる。
(利用者の遵守事項)
第15条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 原則として事業のプログラムに従うこと。ただし、職員の承認を得た場合は、この限りでない。
(2) 職員の指示に従うこと。
(3) 職員へ連絡なしに他の室へ行かないこと。
(4) 事業の途中で気分が悪くなったときは、直ちに職員に連絡すること。
(利用の変更)
第16条 町長は、事業運営の必要により、利用者に対して利用(登録)の変更をすることができる。この場合、老人デイサービス事業利用(登録)変更通知書(様式については、細則第14号様式)により通知する。
(利用の廃止・休止)
第17条 町長は、利用者が15条の義務を守らない場合は、利用の廃止又は休止をすることができる。
2 利用者から利用の廃止又は休止の申し出があった場合も同様とする。
(その他)
第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月28日規程第1号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月27日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。
附則(平成15年3月31日規程第4号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規程第5号)
(施行期日)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。