○直島町高齢者サービス調整チーム設置運営要綱

平成5年3月29日

規程第2号

(設置目的)

第1条 町内の高齢者の多様なニーズに対応し、個々の高齢者のニーズに見合う最も適切なサービスを提供するため、保健、福祉、医療等に係る各種サービスを総合的に調整、推進するため、直島町高齢者サービス調整チーム(以下「チーム」という。)を置く。

(事業内容)

第2条 チームは、次の事業を行う。

(1) 保健師、ホームヘルパー、訪問看護指導員等の訪問、相談活動等を通じての地域の高齢者のニーズの把握、各種サービスの充足の状況及び各種サービスの問題点等の把握を行うこと。

(2) 複合したニーズを有する処遇困難ケース等についての具体的な処遇方策の策定及び関係するサービス提供機関へのサービス提供の要請を行うこと。

(3) 前2号のほか、地域の実情に合わせて、前条の目的のための事業を行うこと。

(組織)

第3条 チームは委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、委員の中から町長が指名した者をもって充て、副委員長は、委員の互選により委員長が決定する。

3 委員は、次に掲げる者で、町長が任命又は委嘱する。

(1) 町の老人福祉、保健、医療担当者、保健師及びホームヘルパー

(2) 東讃保健福祉事務所の老人福祉指導主事

(3) 医師等医療関係者

(4) 町社会福祉協議会職員

(5) 老人福祉施設職員

(6) 民生委員

(7) その他目的推進のため必要と認められる者

(委員長の職務)

第4条 委員長は、会務を総括し、チームを代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議の招集)

第5条 委員長は、会議を招集し、その議長となる。

2 チームは、必要に応じ、随時開催する。

3 チームの会議に必要と認めるときは、委員以外の者にチームへの出席を求め、その者の意見を聴くことができる。

(専門部会の設置)

第6条 チームは、在宅福祉サービスの利用決定及び施設入所措置の判定等の高齢者の処遇に係る特定事項について検討する場合は、必要に応じ専門部会を設置することができる。

2 専門部会長は、委員の中から委員長が指名する。

3 専門部会は、委員の中から必要な者のみを部会員にすることができる。ただし、必要と認めるときは、委員以外の者を専門部会に加えることができる。

4 専門部会は、高齢者の処遇等について検討し、その結果をチームに報告するものとする。

(委員の任期)

第7条 委員の任期は、1年とし再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(庶務)

第8条 チームの庶務は、住民福祉課において行う。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、チームの運営に関し、必要な事項は、委員長が別に定める。

1 この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

2 平成元年3月28日施行の直島町高齢者サービス調整チーム設置運営要綱は、廃止する。

(平成14年3月29日規程第9号)

この規程は、平成14年3月1日から施行する。ただし、第3条第3項第2号及び第8条の規定は、平成14年4月1日から施行する。

直島町高齢者サービス調整チーム設置運営要綱

平成5年3月29日 規程第2号

(平成14年4月1日施行)