○老人福祉法施行細則
平成5年3月29日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行について、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
2 町長は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。
(1) ケース番号登録簿(第3号様式)
(2) 面接(通告)記録表(第4号様式)
(3) 養護受託申出書受理簿(第5号様式)
(4) 養護受託者登録簿(第6号様式)
(5) 養護受託者台帳(第7号様式)
(居宅における介護等措置決定通知書等)
第3条 町長は、法第10条の4第1項又は第2項の措置を開始したときは、ホームヘルパー派遣開始通知書(第8号様式)、老人短期入所事業利用決定通知書(第9号様式)、老人ディサービス事業利用(登録)決定通知書(第10号様式)、老人日常生活用具給付等決定通知書(第11号様式)により、措置の変更を行ったときは、ホームヘルパー派遣変更通知書(第12号様式)、老人短期入所事業利用変更通知書(第13号様式)、老人ディサービス事業利用(登録)変更通知書(第14号様式)により、措置の廃止又は休止を行ったときは、ホームヘルパー派遣廃止(休止)通知書(第15号様式)、老人短期入所事業利用廃止(休止)通知書(第16号様式)、老人ディサービス事業利用登録廃止(休止)通知書(第17号様式)、老人日常生活用具給付等廃止(休止)通知書(第18号様式)により、それぞれ在宅被措置者に対し通知しなければならない。
(養護受託申出書等)
第5条 施行規則第1条の7の規定による申出は、老人養護受託申出書(第22号様式)によらなければならない。
3 町長は、老人ホームに入所させ、又は養護受託者に委託した者の措置を廃止するときは、入所(委託)解除通知書(第28号様式)により、それぞれ当該施設の長又は養護受託者に対し通知しなければならない。
(葬祭依頼書等)
第7条 町長は、法第11条第2項の規定によって、老人ホーム又は養護受託者にその葬祭を委託するときは、葬祭依頼書(第29号様式)により、当該施設の長若しくは養護受託者に対し依頼しなければならない。
(要措置者の通告)
第8条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項及び法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは、町長に通告しなければならない。この場合において、町長は、当該措置を要すると認められる者が他の町村長又は福祉事務所長の管轄に属する者であるときは、当該他の町村長又は福祉事務所長にこれを通報しなければならない。
(措置費の請求書等)
第9条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の措置費について、その月の7日までに、措置費請求書(第31号様式)により、当該措置をとった町長に請求しなければならない。
2 町長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。
(費用の徴収)
第10条 町長は、法第28条第1項の規定により、法第11条の規定による措置を受けた者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から、当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収するものとする。
3 町長は、災害その他の理由により、納入義務者に経済上の著しい変動があったときは、徴収額を変更することができる。
4 前3項に定めるもののほか、法第28条第1項の規定による費用の徴収について必要な事項は、町長が別に定める。
(被措置者状況変更届)
第11条 施行規則第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届(第32号様式)によらなければならない。
(やむを得ない措置)
第12条 法第11条第1項第2号に規定する措置に要する費用に係る法第28条の規定による徴収金の額は、法第21条の2の規定により、支弁することを要しないとされた額(介護保険給付を受けることができる者でない場合は、これに相当する額)を除した額(生活保護受給者徴収額については、0円)とする。
(雑則)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年7月1日規則第12号)
この規則は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成6年7月1日規則第9号)
この規則は、平成6年7月1日から施行する。
附則(平成7年11月2日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年7月1日から適用する。
附則(平成8年12月27日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年7月1日から適用する。
附則(平成9年8月13日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年7月1日から適用する。
附則(平成10年8月17日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年7月1日から適用する。
附則(平成12年3月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年7月1日から適用する。
附則(平成14年3月29日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年7月1日から適用する。
附則(平成15年3月31日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年7月1日から適用する。
附則(平成17年1月6日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成17年4月20日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月9日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
別表第1(第10条関係)
養護老人ホーム被措置者費用徴収基準
対象収入による階層区分 | 費用徴収基準月額 | |
円 円 | 円 | |
1 | 0~270,000 | 0 |
2 | 270,001~280,000 | 1,000 |
3 | 280,001~300,000 | 1,800 |
4 | 300,001~320,000 | 3,400 |
5 | 320,001~340,000 | 4,700 |
6 | 340,001~360,000 | 5,800 |
7 | 360,001~380,000 | 7,500 |
8 | 380,001~400,000 | 9,100 |
9 | 400,001~420,000 | 10,800 |
10 | 420,001~440,000 | 12,500 |
11 | 440,001~460,000 | 14,100 |
12 | 460,001~480,000 | 15,800 |
13 | 480,001~500,000 | 17,500 |
14 | 500,001~520,000 | 19,100 |
15 | 520,001~540,000 | 20,800 |
16 | 540,001~560,000 | 22,500 |
17 | 560,001~580,000 | 24,100 |
18 | 580,001~600,000 | 25,800 |
19 | 600,001~640,000 | 27,500 |
20 | 640,001~680,000 | 30,800 |
21 | 680,001~720,000 | 34,100 |
22 | 720,001~760,000 | 37,500 |
23 | 760,001~800,000 | 39,800 |
24 | 800,001~840,000 | 41,800 |
25 | 840,001~880,000 | 43,800 |
26 | 880,001~920,000 | 45,800 |
27 | 920,001~960,000 | 47,800 |
28 | 960,001~1,000,000 | 49,800 |
29 | 1,000,001~1,040,000 | 51,800 |
30 | 1,040,001~1,080,000 | 54,400 |
31 | 1,080,001~1,120,000 | 57,100 |
32 | 1,120,001~1,160,000 | 59,800 |
33 | 1,160,001~1,200,000 | 62,400 |
34 | 1,200,001~1,260,000 | 65,100 |
35 | 1,260,001~1,320,000 | 69,100 |
36 | 1,320,001~1,380,000 | 73,100 |
37 | 1,380,001~1,440,000 | 77,100 |
38 | 1,440,001~1,500,000 | 81,100 |
39 | 1,500,001円以上 | 150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て) |
備考:上表にかかわらず、当分の間、140,000円を当該費用徴収基準月額の上限とする。 |
(注1) この表における「対象収入」とは前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。別表第2において同じ。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。
(注2) 3人部屋入居者については、費用徴収基準月額から10%、4人部屋入居者については20%、5人及び6人部屋入居者については30%、7人部屋以上の大部屋入居者については40%をそれぞれ減額した額を費用徴収基準月額とする。この場合、100円未満は切捨てとする。
(注3) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第2において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。
(注4) 月の中途で措置の開始又は廃止があった場合におけるその月の徴収月額は、次の算式により算出した額(円未満切捨て)とする。
(注5) 上記のうち、養護老人ホーム被措置者で介護保健法における要介護認定により、要介護の認定を受け、特別養護老人ホームへ入所申込を行った者の徴収額については、別表第1の規定にかかわらず、特例として、49,460円を上限とする。
この特例は平成12年4月1日以降適用するものとし、その適用期間は特例適用を行った月から1年間とする。
なお、この場合の扶養義務者の費用徴収額は、特例措置を行わず算定した被措置者の費用徴収額を基準に算定する。
別表第2(第10条関係)
扶養義務者費用徴収基準
税額等による階層区分 | 費用徴収基準月額 | ||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(単給を含む。) | 0円 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者 | 0 | |
C1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者 | 当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税) | 4,500 |
C2 | 当該年度分の市町村民税所得割課税 | 6,600 | |
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者 | 30,000円以下 | 9,000 |
D2 | 30,001~80,000 | 13,500 | |
D3 | 80,001~140,000 | 18,700 | |
D4 | 140,001~280,000 | 29,000 | |
D5 | 280,001~500,000 | 41,200 | |
D6 | 500,001~800,000 | 54,200 | |
D7 | 800,001~1,160,000 | 68,700 | |
D8 | 1,160,001~1,650,000 | 85,000 | |
D9 | 1,650,001~2,260,000 | 102,900 | |
D10 | 2,260,001~3,000,000 | 122,500 | |
D11 | 3,000,001~3,960,000 | 143,800 | |
D12 | 3,960,001~5,030,000 | 166,600 | |
D13 | 5,030,001~6,270,000 | 191,200 | |
D14 | 6,270,001円以上 | その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額 |
(注1) この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
(注2) D1~D14階層における「所得割の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は、適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
(注3) 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものであること。
(注5) 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。
(注6) 被措置者について、月の中途で措置の開始又は廃止があった場合におけるその月の徴収月額は、次の算式により算出した額(円未満切捨て)とする。
第1号様式(第2条関係)省略