○直島町ひとり親家庭等医療費支給に関する条例施行規則

昭和51年4月1日

規則第75号

(趣旨)

第1条 この規則は、直島町ひとり親家庭等医療費支給に関する条例(昭和51年直島町条例第128号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(条例第2条第1項第4号の規則で定める男子)

第2条 条例第2条第1項第4号の規則で定める男子は、次のとおりとする。

(1) 離婚した男子であって現に婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)をしていないもの

(2) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)の生死が明らかでない男子

(3) 配偶者から遺棄されている男子

(4) 配偶者が海外にあるためその扶養を受けることができない男子

(5) 配偶者が精神又は身体の障害により長期にわたって労働能力を失っている男子

(6) 配偶者が法令により長期にわたって拘禁されているためその扶養を受けることができない男子

(7) 婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻していないもの

(医療保険各法)

第3条 条例第3条第1項の規則で定める医療保険各法は、次のとおりとする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(6) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)

(所得制限の基準となる所得の範囲及びその額の計算方法)

第4条 条例第3条第3項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第23条に規定する障害児福祉手当の例による。この場合において、ひとり親家庭等の本人についても、地方税法(昭和25年法律第226号)第34条第1項第6号に規定する控除を認めるものとする。

(認定手続等)

第5条 条例第4条第1項の規定により、受給資格の認定を受けようとする者は、受給資格認定請求書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。この場合において、町長は、必要とする書類等の提出又は提示を求めることができる。

2 町長は、前項の認定をしたときは、受給資格者証(第2号様式)を交付するものとする。

(受給資格者証の更新)

第6条 受給資格者は、毎年7月1日から同月31日までの間に、受給資格者証の更新を受けなければならない。この場合において、町長は、必要とする書類等の提出又は提示を求めることができる。

(医療費の支給申請手続等)

第7条 条例第6条第1項ただし書に規定するひとり親家庭等医療費の支給を申請しようとする受給資格者は、医療費支給申請書(医療保険各法に定める訪問看護(以下「訪問看護」という。)に係る医療費以外の医療費については、第3号様式及び第4号様式、訪問看護に係る医療費については、第5号様式とする。)を町長に提出するものとする。この場合において、受給資格者は、受給資格者証を町長に提示しなければならない。

2 受給資格者は、前項の場合において、医療保険各法の規定による高額療養費の支給を受けることができるときは、その旨を町長に申し出なければならない。

3 町長は、第1項の医療費支給申請書の提出があったときは、その内容を審査し、当該申請に係る支給の額を決定の上ひとり親家庭等医療費を支給するものとする。

(変更届)

第8条 受給資格者は、受給資格者証の記載内容について変更があったときは、速やかに、受給資格者証を添えて町長に届け出なければならない。

(受給資格者証の返還)

第9条 受給資格者は、受給資格を喪失したときは、速やかに、受給資格者証を町長に返還しなければならない。

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和58年3月31日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年2月1日から適用する。

(昭和59年10月30日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の直島町母子家庭等医療費支給に関する条例施行規則の規定は、昭和59年10月1日から適用する。

(昭和59年12月24日規則第10号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の直島町母子家庭等医療費支給に関する条例施行規則の規定は、昭和59年10月1日から適用する。

2 前項の規定にかかわらず、改正後の第5条の規定は、昭和61年1月1日以後において行う受給資格者証の更新について適用する。

3 第1項の規定にかかわらず、改正後の第2号様式は、昭和60年6月1日以後において行う交付又は更新に係る受給資格者証について適用する。

(昭和61年3月20日規則第5号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成6年12月26日規則第20号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。

2 10月1日前に行われた医療に係る母子家庭等医療費の支給については、なお従前の例による。

(平成10年2月25日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年9月1日から適用する。

(平成11年6月28日規則第11号)

この規則は、平成11年7月1日から施行する。

(平成12年3月29日規則第9号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月27日規則第29号)

この規則は、平成13年1月1日から施行する。

(平成15年11月4日規則第15号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

2 改正後の第3号様式、第4号様式及び第5号様式は、平成15年4月1日以後に受けた保険給付に係る母子家庭等医療費の支給申請について適用し、同日前に受けた保険給付に係る母子家庭等医療費の支給申請については、なお従前の例による。

3 改正前の第3号様式、第4号様式及び第5号様式による用紙は、当分の間、修正して使用することができる。

(平成17年7月12日規則第13号)

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

2 改正後の第3号様式及び第4号様式は、平成17年8月1日以後に受けた保険給付に係る母子家庭等医療費の支給申請について適用し、同日前に受けた保険給付に係る母子家庭等医療費の支給申請については、なお従前の例による。

3 改正前の第3号様式、第4号様式及び第5号様式による用紙は、当分の間、修正して使用することができる。

(平成18年3月31日規則第20号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 改正後の第3号様式は、平成18年4月1日以後に受けた保険給付に係る母子家庭等医療費の支給申請について適用し、同日前に受けた保険給付に係る母子家庭等医療費の支給申請については、なお従前の例による。

3 改正前の第3号様式による用紙は、当分の間、修正して使用することができる。

(平成18年9月29日規則第27号)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

2 改正後の第3号様式及び第4号様式は、平成18年10月1日以後に受けた保険給付に係る母子家庭等医療費の支給申請について適用し、同日前に受けた保険給付に係る母子家庭等医療費の支給申請については、なお従前の例による。

3 改正前の第3号様式及び第4号様式による用紙は、当分の間、修正して使用することができる。

(平成20年3月28日規則第10号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 改正後の第1号様式、第3号様式及び第4号様式は、平成20年4月1日以後に受けた保険給付に係る母子家庭等医療費の支給申請について適用し、同日前に受けた保険給付に係る母子家庭等医療費の支給申請については、なお従前の例による。

3 改正前の第1号様式、第3号様式及び第4号様式による用紙は、当分の間、修正して使用することができる。

(平成20年7月7日規則第16号)

1 この規則は、平成20年8月1日から施行する。

2 改正後の第3号様式、第4号様式及び第5号様式は、平成20年8月1日以後に受けた保険給付に係る母子家庭等医療費の支給申請について適用し、平成20年8月1日前に受けた保険給付に係る母子家庭等医療費の支給申請については、なお従前の例による。

3 改正前の第1号様式から第5号様式までの用紙は、当分の間、修正して使用することができる。

(平成23年7月1日規則第15号)

1 この規則は、平成23年8月1日から施行する。

2 改正後の第3号様式、第4号様式及び第5号様式は、平成23年8月1日以後に受けた保険給付に係る母子家庭等医療費の支給申請について適用し、平成23年8月1日前に受けた保険給付に係る母子家庭等医療の支給申請については、なお従前の例による。

3 改正前の第1号様式から第5号様式までの用紙は、当分の間、修正して使用することができる。

(平成25年3月29日規則第12号)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

2 改正後の第3号様式、第4号様式及び第5号様式は、平成25年4月1日以後に受けた保険給付に係るひとり親家庭等医療費の支給申請について適用し、平成25年4月1日前に受けた保険給付に係るひとり親家庭等医療費の支給申請については、なお従前の例による。

3 改正前の第3号様式、第4号様式及び第5号様式の用紙は、当分の間、修正して使用することができる。

(平成26年3月31日規則第9号)

1 この規則は、平成26年8月1日から施行する。

2 改正後の第3号様式、第4号様式及び第5号様式は、平成26年8月1日以後に受けた保険給付に係るひとり親家庭等医療費の支給申請について適用し、平成26年8月1日前に受けた保険給付に係るひとり親家庭等医療費の支給申請については、なお従前の例による。

3 改正前の第3号様式、第4号様式及び第5号様式の用紙は、当分の間、修正して使用することができる。

(平成29年3月31日規則第4号)

この規則は、平成29年8月1日から施行する。

(令和6年11月29日規則第16号)

この規則は、令和6年12月2日から施行する。

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直島町ひとり親家庭等医療費支給に関する条例施行規則

昭和51年4月1日 規則第75号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和51年4月1日 規則第75号
昭和58年3月31日 規則第2号
昭和59年10月30日 規則第9号
昭和59年12月24日 規則第10号
昭和61年3月20日 規則第5号
平成6年12月26日 規則第20号
平成10年2月25日 規則第4号
平成11年6月28日 規則第11号
平成12年3月29日 規則第9号
平成12年12月27日 規則第29号
平成15年11月4日 規則第15号
平成17年7月12日 規則第13号
平成18年3月31日 規則第20号
平成18年9月29日 規則第27号
平成20年3月28日 規則第10号
平成20年7月7日 規則第16号
平成23年7月1日 規則第15号
平成25年3月29日 規則第12号
平成26年3月31日 規則第9号
平成29年3月31日 規則第4号
令和6年11月29日 規則第16号