○直島町児童福祉法施行細則

平成19年3月29日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行に関し、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(障害福祉サービスの措置)

第2条 町長は、法第21条の6による措置を採ろうとする場合において、必要があると認めるときは、法第12条に規定する児童相談所の判断を求めるものとする。この場合において、町長は当該児童相談所の長に判定依頼書を送付するとともに、当該障害児の保護者に判定期日等の通知を行うものとする。

2 町長は、前項の判定を受けて措置を採ったときは、当該障害児に対する措置の結果を児童相談所の長に報告するものとする。

3 町長は、法第21条の6の措置を採ることを決定したときは、措置委託書(第1号様式)により当該決定に係る障害福祉サービスの提供の委託先に、措置決定通知書(第2号様式)により当該決定に係る障害児の保護者に通知するものとする。

(措置の解除)

第3条 町長は、法第21条の6の措置による解除を決定したときは、措置委託解除通知書(第3号様式)により当該決定に係る障害福祉サービスの提供の委託先に、措置解除通知書(第4号様式)により当該決定に係る障害児の保護者に通知するものとする。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成28年12月9日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

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直島町児童福祉法施行細則

平成19年3月29日 規則第12号

(平成28年12月9日施行)