○直島町総合福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成6年9月30日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、直島町総合福祉センター(以下「福祉センター」という。)の設置及び管理に関する条例(平成18年直島町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用時間及び休館日)

第2条 福祉センターの利用時間は、別表に定めるとおりとする。

2 福祉センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日

(2) 12月28日から翌年の1月4日まで

3 高齢者等福祉施設を使った高齢者等の福祉事業は、日曜日は実施しない。劇場・文化施設の事業は、火曜日は実施しない。

4 スポーツ・レクリエーション施設の事業及び飲食施設の事業は、火曜日は実施しない。ただし、夏季(7月、8月及び9月をいう。)は火曜日も実施する。

5 浴場・休憩施設の事業は、日曜日のみ実施する。

6 前各項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めるときは、臨時に変更することができる。

(使用の許可申請書)

第3条 福祉センターを利用しようとする者は、直島町総合福祉センター利用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を提出し、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 前項の申請は、利用予定日の1箇月前から申請することができる。

3 前2項の規定にかかわらず、スポーツ・レクリエーション施設及び浴場・休憩施設の個人利用の許可を受ける場合は、利用券(様式第2号)又は回数券(利用券11枚綴り)を購入しなければならない。

(利用の許可証の交付等)

第4条 利用の許可は、申請書の受付順序による。ただし、指定管理者は、公益上必要と認めたときは、その順位を変更することができる。

2 指定管理者は、前項の利用を許可をしたときは、申請者に直島町総合福祉センター利用許可証(様式第3号。以下「許可証」という。)を交付する。

3 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)又はスポーツ・レクリエーション施設若しくは浴場・休憩施設の個人利用で利用券又は回数券を購入した者が、福祉センターを利用するときは、許可証、利用券又は回数券を係員に提示又は提出しなければならない。

(利用料金の納付)

第5条 利用者は、利用料金を前納しなければならない。ただし、指定管理者が、特別の理由があると認めたときは後納することができる。

(利用料金の減免)

第6条 条例第14条に規定する利用料金の減免は、全額免除及び2分の1減額の2種類とする。

2 次の各号に掲げる場合は、全額免除をする。

(1) 町が、行政の必要により利用するとき。

(2) 町又は町の機関が、主催又は共催する行事に利用するとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、町長が特に適切な事業又は会合と認めたとき。

3 次の各号に掲げる場合は、2分の1減額をする。

(1) 町内の社会教育団体が、その目的達成のために利用するとき。

(2) 町の行政と密接な事業を行う団体機関が、事業又は会合のため利用するとき。

(3) 官公署その他特別団体が、事業又は会合に利用する場合で、町又は町の機関が後援するとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、町長が適切な事業又は会合と認めたとき。

(利用料金の減免申請)

第7条 前条の規定により利用者が、利用料金の減額又は免除を受けようとする場合は、直島町総合福祉センター利用料金減額・免除申請書(様式第4号)を申請書に添えて指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の減額又は免除を許可したときは、利用者に直島町総合福祉センター利用料金減額・免除許可証(様式第5号)を交付する。

(利用者の遵守事項)

第8条 利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可された施設及び附属設備以外の物を利用しないこと。

(2) 所定の場所以外で喫煙をし、又は火気を使用しないこと。

(3) あらかじめ決められた場所又は許可を受けた場所以外での飲食はしないこと。

(4) 他人の迷惑になる行為をしないこと。

(5) 附属設備及び機器等を利用した場合は直ちに原状に戻すこと。

(6) 施設の利用後は清掃を行うこと。

(7) その他指定管理者が不適当と認める行為をしないこと。

(利用者の禁止事項)

第9条 利用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、指定管理者が特に必要と認め、町長の承認を得た場合は、この限りでない。

(1) 物品の販売その他これに類する行為

(2) 寄附の募集

(3) 宣伝その他これに類する行為

(利用後の点検)

第10条 利用者は、その利用を終了したときは、直ちに係員の点検を受けなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年7月12日規則第4号)

この規則は、平成8年7月15日から施行する。

(平成11年9月22日規則第17号)

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成16年12月21日規則第8号)

この規則は、平成17年1月5日から施行する。

(平成18年3月30日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の直島町総合福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)第4条の許可書を受けている者は、改正後の条例第4条の許可を受けた者とみなす。

(令和2年3月31日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の直島町総合福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第2条関係)

区分

施設名

利用時間

本館

高齢者等福祉施設

午前9時から午後4時までとする。

スポーツ・レクリエーション施設

午前11時から午後7時までとする。

浴場・休憩施設

午前11時から午後7時までとする。

劇場・文化施設

午前11時から午後9時までとする。ただし、文化クラブ・図書室は、午前10時から午後7時までとする。

飲食施設

午前11時から午後5時までとする。

その他施設(駐車場を除く)

午前9時から午後5時までとする。

駐車場

午前9時から午後9時までとする。

分館

集会施設

午前9時から午後9時までとする。

その他施設

午前9時から午後9時までとする。

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直島町総合福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成6年9月30日 規則第12号

(令和2年3月31日施行)