○直島町総合福祉センターの設置及び管理に関する条例
平成18年2月21日
条例第1号
(設置)
第1条 町民の福祉・教育・文化の向上と健康の増進を図り、子どもから高齢者までのふれあいの場を提供するとともに、生涯学習の拠点としての性格を併せ持つ多目的施設である直島町総合福祉センター(以下「福祉センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 福祉センターの名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
直島町総合福祉センター本館 | 直島町3694番地1 |
直島町総合福祉センター分館 | 直島町2123番地 |
(1) 高齢者及び障害者(以下「高齢者等」という。)の福祉事業
(2) スポーツ・レクリエーションの場の提供及びこの施設に関連する事業
(3) 劇場の提供及びこの施設に関連する事業
(4) 集会及び研修の場の提供並びにこの施設に関連する事業
(5) 保健衛生に関する事業の場の提供
(6) その他福祉センターとしてふさわしい事業
(施設)
第4条 福祉センターに次の施設を置く。
区分 | 内容 |
本館 | 高齢者等福祉施設 |
スポーツ・レクリエーション施設 | |
浴場・休憩施設 | |
劇場・文化施設 | |
飲食施設 | |
その他施設 | |
分館 | 集会施設 |
その他施設 |
(指定管理者による管理)
第5条 町長は、福祉センターの設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に福祉センターの管理を行わせるものとする。
(指定管理者の業務の範囲)
第6条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 福祉センターの維持管理に関する業務
(2) 福祉センターの利用の許可及び取消しに関する業務
(3) 利用料金の収受及び減免に関する業務
(4) 原状回復に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、福祉センターの運営に関する事務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務
(利用の許可)
第7条 福祉センターの施設又は附属設備を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、福祉センターの管理上必要があると認めるときは、利用許可について条件をつけることができる。
(利用の制限等)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、福祉センターの利用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は風紀をみだすおそれがあると認められるとき。
(2) 施設又は附属設備を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 公益上支障があると認められるとき。
(4) 営利目的のために利用するとき。ただし、指定管理者が特に必要と認め、町長の承認を得たときは、この限りでない。
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められるとき。
(利用目的の変更等の禁止)
第9条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の目的を許可なく変更し、又は利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(利用の許可の取消し等)
第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取消し、若しくは停止し、又は条件を変更することができる。この場合、利用者が損害を受けても、町長及び指定管理者はその責めを負わない。
(1) 第7条第1項の規定に基づく利用許可の申請事項に虚偽の記載があったとき。
(2) 第7条第2項の許可条件に違反したとき。
(3) この条例又はこの条例の規定に違反し、又はこれに基づく指示に従わないとき。
(4) 第8条各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。
(原状回復義務)
第11条 利用者は、その利用が終わったとき、又は前条の規定により利用の中止を命ぜられたときは、直ちに設備等を原状に回復させなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第12条 福祉センターの入場者又は利用者は、自己の責めに帰すべき理由により、施設又は附属設備を損傷し、又は滅失したときは、町長の指示に従い、損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(利用料金)
第13条 福祉センターの利用料金は、別表に定めるとおりとする。
2 町長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
(利用料金の減免)
第14条 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、町長の承認を得て、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の返還)
第15条 既納の利用料金は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を返還することができる。
(1) 利用者の責めによらない理由で利用できなくなったとき。
(2) 利用前に利用の取消し、又は変更の申し出をし、これを指定管理者が認めたとき。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に改正前の直島町総合福祉センターの設置及び管理に関する条例(以下「旧条例」という。)第8条の許可(旧条例第17条第2号による変更の申し出に伴う許可を含む。)を受けている者は、改正後の条例第7条の許可を受けた者とみなす。
附則(令和2年3月31日条例第9号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第13条関係)
<本館利用料金>
区分 | 利用室名 | 1時間当たりの利用料金 | 摘要 | ||||||
高齢者等福祉施設 | 特殊浴室 21.87m2 浴室(男・女) 43.74m2 脱衣室(男・女) 29.16m2 保健室 21.87m2 和室 72.39m2 工芸室 58.09m2 厨房 46.44m2 | デイサービスの事業として利用し、一般開放はしない。ただし、デイサービス利用者以外の65歳以上の高齢者で、入浴を希望する人には1回200円で開放する。 | |||||||
劇場・文化施設 | 劇場ホール 349.11m2 | 2,000円 | 固定席200席 | ||||||
舞台のみ | 600円 | ||||||||
会議室 88.12m2 | 600円 | ||||||||
文化クラブ・図書室 58.09m2 | 無料 | ||||||||
工芸室 58.09m2 | 500円 | デイサービスの支障のない範囲で開放 | |||||||
応接室 66.35m2 | 1,000円 | ||||||||
その他施設 | ゲートボール場 | 無料 | 原則として町内の方に開放 | ||||||
交流広場 | 無料 | ||||||||
スポーツ・レクリエーション施設 | プール | 個人利用 | 団体利用(20人以上) | 小人とは4歳以上小学生までをいう。 3歳以下は無料とする。 | |||||
区分 | 利用券 (1回) | 回数券 | 区分 | 利用料金 | |||||
大人 | 500円 | 5,000円 | 大人 | 400円(1人当たり) | |||||
中・高校生 | 350円 | 3,500円 | 中・高校生 | 300円(1人当たり) | |||||
小人 | 250円 | 2,500円 | 小人 | 200円(1人当たり) | |||||
トレーニング室 | 区分 | 利用券(1回) | 回数券 | ||||||
大人 | 200円 | 2,000円 | |||||||
中・高校生 | 100円 | 1,000円 | |||||||
娯楽室 | 無料 | ||||||||
更衣室・シャワー室 | プール・トレーニング利用者は無料で利用が可 | ||||||||
サウナ室 | プール・トレーニング利用者は無料で利用が可 | ||||||||
浴場・休憩施設 | 浴室(男・女) 脱衣室(男・女) 和室 | 区分 | 利用券(1回) | 回数券 | 一体として利用できる。 小人とは4歳以上小学生までをいう。 3歳以下は無料とする。 | ||||
大人、中・高校生 | 500円 | 5,000円 | |||||||
小人 | 250円 | 2,500円 |
<本館備品等利用料金>
備付室名 | 機器名 | 利用単位 | 利用料金 | 摘要 |
劇場ホール | 音響設備一式 | 各施設利用時間内 | 2,000円 | |
照明装置一式 | 同上 | 2,000円 | ||
16ミリ映写装置一式 | 同上 | 3,000円 | ||
8ミリ映写装置一式 | 同上 | 3,000円 | ||
ビデオ映写装置一式 | 同上 | 3,000円 | ||
ディスク映写装置一式 | 同上 | 3,000円 | ||
会議室 | 教材提示機器一式 | 同上 | 300円 | |
娯楽室 | ホッケーゲーム機 | 30分 | 200円 | |
ビリヤード | 30分 | 200円 |
1 共同利用等
上記は町内に住所のある利用者の利用料金で、町外に住所のある利用者は上記金額の倍とする。ただし、町内に住所のある利用者と町外に住所のある利用者との共同利用の場合は、町外に住所のある利用者が過半数を占めるときは、町外に住所のある利用者の利用料金を適用する。
2 冷暖房器具加算
劇場ホール(1時間につき1,000円、ただし、舞台のみ300円)
会議室(1時間につき200円)
工芸室(1時間につき150円)
3 実費徴収
電気・水道を大量利用する場合、その他利用料金の定めのない場合においても、指定管理者が必要と認めたときは実費を徴収する。
4 営利を目的とする場合は、指定管理者が定める額を加算する。
<分館利用料金>
利用室名 | 1時間当たりの利用料金 | 摘要 | |
多目的集会室 119.13m2 | 全室 | 600円 | 55畳 |
半室 | 300円 | ||
小会議室 21.66m2 | 300円 | ||
調理実習室 27.07m2 | 250円 |
1 共同利用等
上記は町内に住所のある利用者の利用料金で、町外に住所のある利用者は上記金額の倍とする。ただし、町内に住所のある利用者と町外に住所のある利用者との共同利用の場合は、町外に住所のある利用者が過半数を占めるときは、町外に住所のある利用者の利用料金を適用する。
2 冷暖房器具加算
多目的集会室(1時間につき300円)
小会議室(1時間につき100円)
3 実費徴収
電気・水道を大量利用する場合、その他利用料金の定めのない場合においても、指定管理者が必要と認めたときは実費を徴収する。