○直島町社会福祉施設処遇改善費支給要綱

平成5年3月29日

規程第3号

(目的)

第1条 社会福祉法人が設置経営する施設に対し、その運営及び組織の充実強化、並びに入所者の自立の助長を図るため、この要綱に基づき、毎年度の予算範囲内において処遇改善費を支給する。

(支給対象施設)

第2条 処遇改善費は、次の施設に支給する。

朝日園、銀星の家、瀬戸療護園

(支給額)

第3条 処遇改善費の支給額は、毎月初日の在籍者数(当該町以外が入所措置を行った者を除く)に月額2,100円を乗じて得た額とする。

(使用目的)

第4条 処遇改善費は、施設における入所者の処遇水準の向上を図るために用いなければならない。

(請求方法)

第5条 処遇改善費の支給を受けようとする施設の長は、毎月10日までに請求書(別紙様式1)に処遇改善費請求明細書(別紙様式2)を添えて、町長に提出しなければならない。

(支給額の決定等)

第6条 町長は、前条の請求書を受理したとき速やかにこれを審査し、適正と認めたときは、支給額を決定するものとする。

2 処遇改善費の支給は、当該月分を毎月20日までに支給するものとする。

(支給の条件)

第7条 処遇改善費支給を受けた施設の長がこの要綱に違反した場合は、支給額の全部又は一部の返還を命ずることがある。

(帳簿の保存)

第8条 施設長は当該年度における経理を明らかにする帳簿を整備し5年間保存しなければならない。

(施行期日)

第9条 この要綱は、平成5年4月1日からこれを適用する。

画像

画像

直島町社会福祉施設処遇改善費支給要綱

平成5年3月29日 規程第3号

(平成5年4月1日施行)