○直島町民生委員推薦会規則

昭和35年5月1日

規則第56号

(趣旨)

第1条 直島町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)については、別に法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定数及び委員)

第2条 推薦会の委員の定数は7人とし、委員は、次の各号に掲げるもののうちから、町長が委嘱する。

(1) 町議会議員

(2) 民生委員

(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者

(4) 社会福祉団体の代表者

(5) 教育に関係のある者

(6) 関係行政機関の職員

(7) 学識経験のある者

(招集)

第3条 委員長は、推薦会の会議を招集しようとするときは、会議招集の日前3日までに招集の日時及び場所を文書で委員に通知しなければならない。

(民生委員候補者の決定)

第4条 委員長は、町長より民生委員の欠員の通知を受けたときは、1週間以内に推薦会を招集し、民生委員候補者を決定しなければならない。

(幹事及び書記)

第5条 推薦会の幹事及び書記は、町職員のうちから町長が任命する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、推薦会に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

直島町民生委員推薦会規則

昭和35年5月1日 規則第56号

(平成26年3月31日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和35年5月1日 規則第56号
平成26年3月31日 規則第6号