○直島町スポーツ推進委員規則
昭和40年10月31日
教育委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条の規定に基づき、スポーツ推進委員の職務その他体育指導について必要な事項を定めることを目的とする。
(職務)
第2条 スポーツ推進委員は、町民のスポーツの振興について次の職務を行う。
(1) スポーツの実技指導を行うこと。
(2) スポーツ推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。
(3) スポーツ活動促進のため、組織の育成を図ること。
(4) 教育委員会及びスポーツ団体等が行う行事又は事業について積極的に協力する。
(5) その他スポーツ推進のための指導助言を行うこと。
(委嘱・定数)
第3条 スポーツ推進委員は、スポーツについての深い関心と理解をもち、その職務を行うに必要な指導性と能力を持つ者の中から直島町教育委員会が委嘱する。
(定数)
第4条 スポーツ推進委員の定数は、16人以内とする。
(任期・服務)
第5条 スポーツ推進委員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 直島町教育委員会は、スポーツ推進委員として適正を欠く場合、その他特別の理由があるときは第1項の規定にかかわらず任期中においても委員の委嘱を解くことができる。
(職務の遂行)
第6条 スポーツ推進委員は、その職務を遂行するに当たっては、法令、条例及び直島町教育委員会の定める規則に従わなければならない。
2 スポーツ推進委員は、常にその職務を行ううえに必要な知識及び技術の習得に努めねばならない。
(委任)
第7条 この規則の施行について必要な事項は、教育長の指示するところによる。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 社会体育指導委員に関する規則は廃止する。
附則(昭和48年4月1日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年4月1日教委規則第3号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月17日教委規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月30日教委規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際スポーツ基本法(平成23年法律第78号)附則第4条の規定により委託されたものとみなされるスポーツ推進委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、施行日における従前の体育指導委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。