○直島町文化財保護条例施行規則

昭和44年1月30日

教育委員会規則第1号

(指定申請)

第1条 教育委員会は、直島町文化財保護条例(昭和56年直島町条例第19号。以下「条例」という。)第4条第1項の規定による指定をする場合は、別表第1の各場合に応じた事項を審査しなければならない。

2 条例第4条第2項の指定を受けようとするものは、教育委員会に申請することができる。この場合、別表第1に掲げる事項を記載した申請書を提出する。

3 前項の申請書には、キヤビネ型写真2葉及び位置説明図を添えるものとする。

4 申請者が所有者以外の者である場合は、申請書に所有者の同意書を添えるものとする。

(指定書)

第2条 条例第4条第1項の規定による指定をしたときは、別表第2による指定書あるいは認定書を交付する。ただし、史蹟名勝天然記念物にあっては、標識を設置する。

(指定書の再交付)

第3条 指定書又は認定書を亡失し、若しくは盗み取られ、又はこれが滅失し若しくは破損した場合には、その再交付を申請することができる。この場合において、これらの事実を証明するに足りる書類又は破損した指定書あるいは認定書を添えなければならない。

(管理責任者選任等の届出)

第4条 条例第6条第3項の規定による管理責任者を選任し、又は解任した場合の届出の書面には、次の事項を記載する。

(1) 町指定文化財の名称及び員数

(2) 指定年月日及び指定書の記号番号

(3) 指定書記載の所在場所(現在の場所が異る場合は、現在の場所も併記すること)

(4) 所有者の氏名又は名称及び住所

(5) 管理責任者の住所氏名、職業及び年令

(6) 選任又は解任の年月日及び事由

(7) 解任の場合は、新管理責任者の選任についての見込

(8) その他参考となるべき事項

(所有者等の変更の届出)

第5条 条例第7条第1項の規定による所有者が変更したときの届出の書面には次に掲げる事項を記載する。

(1) 町指定文化財の名称及び員数

(2) 指定年月日及び指定書の記号番号

(3) 指定書記載の所在の場所(現在の場所と異る場合は、現在の場所を併記)

(4) 旧所有者の氏名又は名称及び住所

(5) 新所有者の氏名又は名称及び住所

(6) 変更の年月日及び事由

(7) その他参考となるべき事項

2 前項の書面には所有権の移転を証明する書類を添付する。

(記載事項)

第6条 条例第7条第2項の規定による所有者又は管理責任者の氏名若しくは名称、又は住所変更の届出の書面には次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 町指定文化財の名称及び員数

(2) 指定年月日及び指定書の記号番号

(3) 指定書記載の所在の場所(現在の場所と異る場合は、現在の場所を併記)

(4) 変更前の氏名若しくは名称又は住所

(5) 変更後の氏名若しくは名称又は住所

(6) 変更年月日

(7) その他参考となるべき事項

(滅失棄損等の届出)

第7条 条例第9条の規定による町指定文化財の全部又は一部が滅失若しくは棄損し、又はこれを亡失し若しくは盗み取られたときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載する。

(1) 町指定文化財の名称及び員数

(2) 指定年月日及び指定書の記号番号

(3) 指定書記載の所在の場所(現在の場所と異る場合は、現在の所在の場所を併記)

(4) 所有者の氏名又は名称及び住所

(5) 管理責任者がある場合はその氏名及び住所

(6) 滅失、棄損、亡失又は盗難(以下「滅失棄損」という。)の事実の生じた日時及び場所

(7) 滅失棄損等の事実の生じた当時における管理の状況

(8) 滅失棄損等の原因並びに棄損の場合はその箇所及び程度

(9) 滅失棄損等の事実を知った日及び取られた措置

(10) その他参考となるべき事項

2 棄損の場合にあっては、前項の書面に写真又は見取図、その他棄損の状態を示す書類を添えるものとする。

(所在の変更の届出)

第8条 条例第8条の規定による町指定文化財の所在を変更しようとするときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 町指定文化財の名称及び員数

(2) 指定年月日及び指定書の記号番号

(3) 所有者の氏名又は名称及び住所、管理責任者がある場合はその氏名及び住所

(4) 現在の所在の場所(指定書記載の場所と異る場合は記載の場所を併記)

(5) 変更後の所在の場所

(6) 変更しようとする年月日及び事由

(7) その他参考となるべき事項

(現状変更の許可申請)

第9条 条例第10条第1項の規定による許可を受けようとするもの(以下「許可申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した許可申請書を教育委員会に提出しなければならない。

(1) 町指定文化財の名称及び員数

(2) 指定年月日及び指定書の記号番号

(3) 町指定文化財の指定書記載の場所

(4) 所有者の氏名又は名称及び住所

(5) 管理責任者がある場合は、その氏名及び住所

(6) 許可申請書の氏名及び住所、又は名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地

(7) 現状変更を必要とする理由

(8) 現状変更の内容及び実務の方法

(9) 現状変更の着手及び終了の予定時期

(10) 現状変更に係る工事その他の行為の施行者の氏名及び住所、又は名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地

(11) その他参考となるべき事項

(添付書類)

第10条 前条の許可申請書には、次に掲げる書類図面及び写真を添えなければならない。

(1) 現状変更の設計仕様書及び設計図

(2) 現状変更しようとする箇所の写真又は見取図

(3) 現状変更を必要とする理由を証するに足る資料があるときは、その資料

(4) 許可申請者が所有者以外の者であるときは、所有者の承諾書

(5) 管理責任者がある場合において、許可申請者が管理責任者以外の者であるときは、管理責任者の承諾書

(報告)

第11条 条例第10条第1項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る現状変更に着手し、及びこれを終了したときは、速やかにその旨を教育委員会に報告するものとする。

2 前項の終了報告には、その結果を示す写真又は見取図を添えるものとする。

(標識)

第12条 条例第16条の規定により設置する標識は、石材を原則とする。ただし、特別の事情があるときは、金属、コンクリート、木材以外の材料をもって設置することができる。

2 前項の標識には、次に掲げる事項を彫り、又は記載するものとする。

(1) 史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称

(2) 直島町教育委員会の文字又は管理団体の氏名又は名称を併せて表示することを妨げない。

(3) 指定年月日

(4) 設置年月日

(説明板)

第13条 条例第16条の規定により設置する説明板には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称

(2) 指定年月日

(3) 説明事項

(4) 保存上注意すべき事項

(5) その他参考となるべき事項

(境界標)

第14条 境界標は、石材又はコンクリートをもって設置するものとする。

2 前項の境界標には、史跡境界、名勝境界、又は天然記念物境界の文字及び直島町教育委員会の文字を記載するものとする。

(標識等の設置に関する書類)

第15条 管理者は、標識等を設置しようとするときは、あらかじめ次に掲げる書類を教育委員会に提出するものとする。

(1) 設計図

(2) 標識等の位置を示す図面

(3) 設置工事の計画書

(4) 説明板の記載事項を記した書面(説明板を設置する場合に限る。)

(審議会の組織等)

第16条 条例第18条に規定する直島町文化財保護審議会(以下「審議会」という。)は、委員5人で組織する。

2 審議会の委員は、学識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちから、教育委員会が委嘱する。

3 委員の任期は2年とし、再任されることを妨げない。ただし補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第17条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は会務を総理する。

3 会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第18条 審議会は会長が招集する。

2 審議会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(審議会の運営事項)

第19条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(委任)

第20条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月25日教委規則第2号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成28年9月1日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第1条関係)

有形文化財

無形文化財

民俗資料

史蹟名勝天然記念物

1 種別名称及び員数

2 所在の場所

3 所有者の氏名又は名称及び住所

4 所有者以外に管理者又は占有者がある場合はその氏名又は名称及び住所

5 年代

6 品質

7 形状

8 法量

9 その他参考となるべき事項

1 種類、名称

2 保持者の氏名及び住所

3 創始及び沿革

4 現況

5 用具の大要

6 申請の事由

7 保存の方法

8 その他参考となるべき事項

1 種類名称及び員数

2 所在の場所

3 所有者の氏名

4 所有者以外に管理者又は占有者がある場合はその氏名又は名称及び住所

5 年代

6 品質

7 形状

8 法量

9 その他参考となるべき事項

1 種類、名称

2 所在地及び面積

3 所有者又は管理者の氏名又は名称及び住所

4 由来、伝説

5 現状

6 保持の方法

7 その他参考となるべき事項

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直島町文化財保護条例施行規則

昭和44年1月30日 教育委員会規則第1号

(平成28年9月1日施行)