○直島町社会教育団体等の登録に関する規則

昭和47年11月1日

教育委員会規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、直島町内における社会教育、文化、スポーツ団体(以下「社会教育団体等」という。)の実態を常時把握し、直島町教育委員会(以下「委員会」という。)の社会教育行政を通じてその振興を図るための資料とするため、社会教育団体等の登録を求めることを目的とする。

(対象)

第2条 この規則で登録を求める対象となる団体等は、次のとおりとする。

(1) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条で定義する社会教育関係団体

(2) 教養、文化、趣味の向上を目的とする同好会、グループ等

(3) 社会教育として行うスポーツ、野外活動、レクリエーシヨンの団体等

(登録)

第3条 登録しようとする社会教育団体等は、次の事項を記載した登録票を、毎年2月末日までに委員会へ提出しなければならない。

(1) 名称

(2) 所在地

(3) 代表者氏名

(4) 目的

(5) 規約・会則

(6) 構成人員

(7) 活動の状況

2 新規に結成された団体等にあっては、前項の規定にかかわらず、その都度登録票を提出するものとする。

(認定)

第4条 委員会は、登録票を提出した団体等について社会教育法、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)その他に準拠し、これを社会教育団体等として認定し認定証を交付する。

2 委員会は、前項の認定に当たっては、社会教育委員の会議の意見を聞くものとする。

(効果)

第5条 社会教育団体等として登録し、認定されたことによる効果は次のとおりである。

(1) 団体等の運営その他について、積極的な指導援助が与えられる。

(2) 各種行事、研修等の連絡、参加の機会が与えられる。

(3) 原則として認定団体でなければ町費補助金、助成金の交付の対象とならない。

(4) 公民館その他の社会教育、社会体育施設等の使用許可について配意され、使用料減免の根拠となる。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、委員会が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第3条第1項の規定にかかわらず、昭和47年度における登録の期日は昭和47年12月28日までとする。

(平成23年9月30日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

直島町社会教育団体等の登録に関する規則

昭和47年11月1日 教育委員会規則第3号

(平成23年9月30日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和47年11月1日 教育委員会規則第3号
平成23年9月30日 教育委員会規則第1号