○直島町社会教育団体等の登録に関する規則
昭和47年11月1日
教育委員会規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、直島町内における社会教育、文化、スポーツ団体(以下「社会教育団体等」という。)の実態を常時把握し、直島町教育委員会(以下「委員会」という。)の社会教育行政を通じてその振興を図るための資料とするため、社会教育団体等の登録を求めることを目的とする。
(対象)
第2条 この規則で登録を求める対象となる団体等は、次のとおりとする。
(1) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条で定義する社会教育関係団体
(2) 教養、文化、趣味の向上を目的とする同好会、グループ等
(3) 社会教育として行うスポーツ、野外活動、レクリエーシヨンの団体等
(登録)
第3条 登録しようとする社会教育団体等は、次の事項を記載した登録票を、毎年2月末日までに委員会へ提出しなければならない。
(1) 名称
(2) 所在地
(3) 代表者氏名
(4) 目的
(5) 規約・会則
(6) 構成人員
(7) 活動の状況
2 新規に結成された団体等にあっては、前項の規定にかかわらず、その都度登録票を提出するものとする。
(認定)
第4条 委員会は、登録票を提出した団体等について社会教育法、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)その他に準拠し、これを社会教育団体等として認定し認定証を交付する。
2 委員会は、前項の認定に当たっては、社会教育委員の会議の意見を聞くものとする。
(効果)
第5条 社会教育団体等として登録し、認定されたことによる効果は次のとおりである。
(1) 団体等の運営その他について、積極的な指導援助が与えられる。
(2) 各種行事、研修等の連絡、参加の機会が与えられる。
(3) 原則として認定団体でなければ町費補助金、助成金の交付の対象とならない。
(4) 公民館その他の社会教育、社会体育施設等の使用許可について配意され、使用料減免の根拠となる。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第3条第1項の規定にかかわらず、昭和47年度における登録の期日は昭和47年12月28日までとする。
附則(平成23年9月30日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。