○直島町学校給食センター給食料に関する規則
昭和46年4月1日
教育委員会規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、直島町学校給食センター設置並びに給食料に関する条例(昭和46年直島町条例第105号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、給食料徴収について必要な事項を定めることを目的とする。
(給食料の額及び徴収方法)
第2条 条例第3条第2項の規定に基づく給食料の額は、次のとおりとする。
(1) 小学校1、2、3学年児童 1月当たり 4,900円
(2) 小学校4、5、6学年児童 1月当たり 5,200円
(3) 中学校生徒 1月当たり 5,700円
(4) その他教育委員会が必要と認める者 1月当たり 5,700円
2 給食料は、納入通知書(納入通知書に代わるものを含む。)に基づき口座振替納付又は直接納付の方法により、8月を除く11か月について毎月徴収する。
3 月の初日以降における転入転出者の給食料の算出の方法は、第4条の規定を適用する。
(指定納期限)
第3条 給食料は、学校給食(以下「給食」という。)を受けようとする月の末日までに納入しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、納期限を延長し、又は分納させることができる。
(給食料の減免)
第4条 条例第3条第3項の規定による給食料の減免は、次の区分により行う。
(1) 第2子以降に対する減免
直島町立小・中学校に兄弟姉妹が在籍する場合、年齢の高い者から2人目以降を全額免除とする。
(2) 香川県第3子以降学校給食費無償化事業補助金交付要綱に該当する者に対する減免
(3) 前2号に該当しない児童生徒に対する減免
ア 給食を受けない日が、当該月の給食日数の半ばを超え、全日数に満たない場合
半額減免
イ 当該月の給食日数のすべての給食を受けない場合
全額免除
(4) 要保護及び準要保護児童生徒に対する減免
給食料の額を当該月の給食日数で除した額に、給食を受けない日数を乗じた額を減免する。
(5) 第2条第1項第4号に該当する者に対する減免
第3号の規定を準用する。
2 前項に定めるもののほか、給食料の減免に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(減免等による給食料の清算)
第5条 給食料を徴収したのち、減免等により金額に変更が生じたときは、翌月分以降の給食料で清算することができる。
2 前項の規定にかかわらず、3月分及び転出者に係る減免等の清算は当月限りで行い、速やかに還付する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年4月1日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年4月1日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年3月25日教委規則第1号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月21日教委規則第1号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月25日教委規則第6号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年9月16日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月17日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年3月25日教委規則第2号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日教委規則第2号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年4月1日教委規則第3号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年4月1日教委規則第3号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日教委規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成31年1月4日教委規則第3号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日教委規則第7号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日教委規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月22日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。