○直島町少年スポーツ等活動費補助金交付に関する条例

平成20年3月28日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、未来を担う少年がスポーツ等活動において幅広く選択性を持たせ、夢と希望をもって活動することができるために、活動に要する経費の一部について予算の範囲内で補助金を交付することにより、スポーツ等活動の活発化が見込まれるとともに保護者の経済的な負担の軽減を図り、有能な人材を育成することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「直島町少年スポーツ等活動費補助金」とは、直島中学校部活動又はスポーツ少年団でのスポーツ等活動がなく、そのため町外非営利スポーツ等活動団体に所属し、スポーツ等活動を行うために必要な乗船券の購入費の一部を補助する補助金をいう。

(対象者)

第3条 この条例により少年スポーツ等活動の補助を受けることができる者は、町内に住所を有する直島中学校生徒及びその付き添いの保護者とする。

(補助対象経費及び補助金の額)

第4条 補助対象経費及び補助金の額は、次のとおりとする。

(1) 補助対象経費とは、フェリー車両運賃、小型高速旅客船運賃(高松便に限る。)とする。

(2) 補助金の額とは、前号の補助対象経費の2分の1とし、年間5万円以内とする。ただし、補助金の額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、直島町少年スポーツ等活動費補助金交付申請書(様式第1号)に補助対象経費の領収書と活動の証拠が分かる資料を添えて9月及び3月に町長に提出するものとする。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定により申請を受けたときは、その内容を審査の上、補助金の交付の適否を決定し、直島町少年スポーツ等活動費補助金(交付・不交付)決定通知書(様式第2号)により、その旨を申請者に通知しなければならない。

(補助金の請求)

第7条 申請者は、補助金の交付を受けようとするときは、請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の取消)

第8条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この条例の規定に違反したとき。

(2) 虚偽又は不正な申請により補助金の交付決定又は補助金の交付を受けたとき。

(補助金の返還)

第9条 町長は、前条の規定により補助金の交付を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。

(委任)

第10条 この条例の実施に必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

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直島町少年スポーツ等活動費補助金交付に関する条例

平成20年3月28日 条例第7号

(平成20年4月1日施行)