○直島町高等学校生徒通学航路費等補助金交付に関する条例

平成16年12月20日

条例第21号

直島町高等学校生徒通学航路費等補助金支給に関する条例(平成12年直島町条例第7号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、高等学校等に修学している者に対して通学航路費等の一部を補助することにより、修学の意欲を高めるとともに保護者の経済的な負担の軽減を図り、有能な人材を育成することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「通学航路費等補助金」とは「通学航路費補助金」と「部活動等助成費補助金」をいう。

2 「通学航路費補助金」とは、通学のため必要とする定期乗船券等の購入費の一部を補助する補助金をいう。

3 「部活動等助成費補助金」とは、部活動等のため、定期乗船券で定められた以外の航路を常時利用して通学する経費又は定期乗船券で定められた以外の航路の利用が困難のため下宿する経費の一部を補助する部活動等の助成費をいう。

(対象者)

第3条 この条例により通学航路費等の補助を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校及び高等専門学校(以下「学校」という。)に在籍する者とする。

2 前項の規定にかかわらず、補助金交付申請時に次の各号のいずれかに該当する者は、この条例による補助の対象外とする。

(1) 前項に規定する各学校に在籍しない者

(2) 保護者が本町に住所を有しない者

(補助金の交付)

第4条 町長は、補助対象者又はその保護者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することができる。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、別表に定める。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、高等学校生徒通学航路費補助金交付申請書(様式第1号)又は高等学校生徒部活動等助成費補助金交付申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて9月及び3月に町長に提出するものとする。

(1) 定期乗船券等を購入したことを証する領収書

(2) その他町長が必要と認める書類

2 第1項の申請で前期分は翌年の9月1日以降、後期分は翌年の3月1日以降の申請のものについては交付しない。

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条第1項及び第2項の規定により申請を受けたときは、その内容を審査の上、補助金の交付の適否を決定し、高等学校生徒通学航路費補助金(交付・不交付)決定通知書(様式第3号)又は高等学校生徒部活動等助成費補助金(交付・不交付)決定通知書(様式第4号)により、その旨を申請者に通知しなければならない。

(補助金の請求)

第8条 申請者は、補助金の交付を受けようとするときは、高等学校生徒通学航路費補助金交付請求書(様式第5号)又は高等学校生徒部活動等助成費補助金交付請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の取消)

第9条 町長は、偽りその他の不正な行為により補助金の交付を受けた者があると認めたときは、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。

(補助金の返還)

第10条 町長は、前条の規定により補助金の交付を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。

(委任)

第11条 この条例の実施に必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成16年10月1日から適用する。

(平成19年3月29日条例第19号)

この条例は、平成19年4月1日より施行する。

(平成24年9月19日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成24年3月31日以前の通学のため必要とする定期乗船券の購入費に係る補助金及び部活動等のため定期乗船券で定められた以外の航路を常時利用して通学する経費又は定期乗船券で定められた以外の航路の利用が困難のため下宿する経費に係る助成については、なお従前の例による。

(令和元年9月30日条例第27号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第5条関係)

通学航路費等補助金名

補助金の額

備考

通学航路費補助金

本人が実質自己負担した金額の10分の6

補助金の額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる

部活動等助成費補助金

第2条の定めに基づく必要経費の2分の1とし、年間10万円以内とする。


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直島町高等学校生徒通学航路費等補助金交付に関する条例

平成16年12月20日 条例第21号

(令和元年10月1日施行)