○直島町立学校への就学等に関する規則

昭和35年9月1日

教育委員会規則第3号

(学校の名称等)

第1条 直島町立学校の名称及び位置は、別表による。

(就学義務の猶予等)

第2条 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「規則」という。)第42条の規定により保護者が就学義務の猶予又は免除を受けようとするときは、同条に規定する書類のほか第1号様式による就学義務の猶予(免除)願書を教育委員会に提出しなければならない。

2 就学義務を猶予又は免除された保護者は、就学義務が猶予又は免除された事由が消滅したときは、速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

3 保護者は、就学猶予期間が満了したときは、直ちに、就学義務を履行しなければならない。

4 前項の場合において、なお引き続いて、就学義務の猶予を必要とする事由があるときは、就学猶予期間の更新を教育委員会に願い出なければならない。

(指定学校の変更申立)

第3条 保護者が学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条及び第6条の規定によって、教育委員会から指定された小学校又は中学校の変更を申立てようとするときは、その事由を具し、指定を受けた日から10日以内にこれをしなければならない。

(出席簿)

第4条 規則第25条の規定によって作成する児童等の出席簿の様式は、原則として次に掲げるところによるものとする。

(1) 児童及び生徒の出席簿 第2号様式

(学習の評価)

第5条 規則第57条(規則第79条において準用する場合を含む。)の規定により児童又は生徒の平素の成績を評価する場合には、児童又は生徒の出席状況をも重視しなければならない。

(卒業証書)

第6条 校長は、小学校又は中学校の全課程を終了したと認めた者には、学校の種類に応じ、次に掲げる様式の卒業証書を授与するものとする。

(1) 小学校 第3号様式

(2) 中学校 第4号様式

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 学校教育法施行細則は、廃止する。

3 この規則の施行前に旧規則の規定によってした届、額又は報告その他の手続は、この規則の相当規定によってした相当の手続とみなす。

(昭和38年3月28日教委規則第2号)

この規則は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和43年5月25日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年12月25日教委規則第1号)

この規則は、昭和46年1月1日から施行する。

(昭和49年3月25日教委規則第1号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和54年3月23日教委規則第4号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成17年12月12日教委規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年3月9日教委規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第1条関係)

名称

位置

直島町立直島小学校

直島町1600番地

直島町立直島中学校

直島町1580番地

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直島町立学校への就学等に関する規則

昭和35年9月1日 教育委員会規則第3号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和35年9月1日 教育委員会規則第3号
昭和38年3月28日 教育委員会規則第2号
昭和43年5月25日 教育委員会規則第6号
昭和45年12月25日 教育委員会規則第1号
昭和49年3月25日 教育委員会規則第1号
昭和54年3月23日 教育委員会規則第4号
平成17年12月12日 教育委員会規則第3号
平成28年3月9日 教育委員会規則第2号