○直島町立学校の宿日直の実施に関する規程
昭和44年12月10日
教育委員会規則第3号
(この規程の趣旨)
第1条 この規程は、直島町立学校(以下「学校」という。)の宿日直の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職員の宿日直の勤務を命ずることを要しない学校の指定等)
第2条 次に掲げる学校の校長(直島中学校・直島小学校)は風、水、震、火災その他の天災地変等の場合において、教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が特に必要と認めるときを除き、職員(用務員を除く。)に直島町立学校の管理運営に関する規則(昭和33年直島町教育委員会規則第1号。以下「学校管理規則」という。)第26条に規定する宿直及び日直(以下「宿直」「日直」という。)の勤務を命じないものとする。
2 前項の学校の校長は、執務終了時刻までに火災、盗難等の事故の発生を防止するために必要な措置を講じておかなければならない。
(職員に宿日直の勤務を命ずることを要しない日の指定等)
第3条 前条第1項の学校以外の学校の校長は、教育長が特に必要と認める場合を除き次の各号に掲げる日(宿直の場合にあっては、学校管理規則第26条第3項に規定する時間とする。以下同じ。)について、職員(用務員を除く。)に宿直又は日直の勤務を命じないものとする。
(1) 12月31日から翌年1月2日までの日
(2) 校長の意見を聞いて教育長が定める日
(当直代行員による当直業務の実施)
第4条 前条第1項の校長は、同条同項各号の日において当直代行員(学校管理規則第26条第6項に規定する業務に相当する業務(以下「当直業務」という。)に従事させる目的をもって日日雇用される者をいう。)に当直業務を行わせなければならない。この場合において、校長は当直代行員の服務を監督するものとする。
附則
この規則は、昭和44年12月31日から施行する。
附則(昭和48年5月27日教委規則第3号)
この規則は、昭和48年6月1日から施行する。