○直島町立学校県費負担教職員の服務の監督に関する権限を委任する規則

昭和33年12月9日

教育委員会規則第2号

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定により、直島町立学校県費負担教職員の服務の監督に関する権限のうち、次に掲げる事項を直島町教育委員会教育長に委任する。

(1) 服務の宣誓に関すること。

(2) 休暇の承認に関すること。

(3) 出張命令に関すること。

(4) 宿日直命令に関すること。

(5) 公立学校職員の勤務を要しない時間の指定に関する規則(昭和56年香川県教育委員会規則第13号)に定める勤務を要しない時間の指定に関すること。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年7月11日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月9日教委規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

直島町立学校県費負担教職員の服務の監督に関する権限を委任する規則

昭和33年12月9日 教育委員会規則第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章の2 教育関係職員
沿革情報
昭和33年12月9日 教育委員会規則第2号
昭和56年7月11日 教育委員会規則第6号
平成27年3月9日 教育委員会規則第1号