○直島町立学校職員の職務に専念する義務の特例に関する規則
昭和63年4月27日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年直島町条例第7号。以下「条例」という。)第2条第4号の規定に基づき、直島町立学校職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員をいう。以下「職員」という。)が職務に専念する義務を免除される場合を定めるものとする。
(職務に専念する義務が免除される場合)
第2条 条例第2条第4号に規定する職務に専念する義務を免除される場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 職員が国又は他の地方公共団体その他の公共団体若しくはその職務と関連を有する公益に関する団体の事業又は事務に従事する場合
(2) 職員が法令又は条例に基づいて設置された職員の厚生福利を目的とする団体の事業又は事務に従事する場合
(3) 職員が町又は町の機関以外のものの主催する講演会等において町政又は学術等に関し講演等を行う場合
(4) 職員がその職務上の教養に資する講演会等を聴講する場合
(5) 職員がその職務の遂行上必要な試験を受験する場合
(6) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第45条第2項、第46条又は第49条の2第1項の規定により、審査の申立て又は措置の要求若しくは不服申立てをする場合
(7) 法第45条第2項、第47条、第50条第1項又は第53条第6項の規定により、口頭審理の当事者又は証人等として出頭する場合
(8) 法第55条第11項の規定による不満の表明又は意見の申出をする場合
(9) 妊娠中の女子職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体の健康維持に重大な支障を与える程度に及ぶものであると認める場合
(10) 妊娠中又は出産後1年以内の女子職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条第1項に規定する健康診査を受ける場合
(11) 前各号に掲げるもののほか、町教育委員会が特に認める場合
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月9日教委規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。