○直島町教育委員会事務局専決規則

平成2年3月23日

教育委員会規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、直島町教育委員会事務局組織規則(昭和56年直島町教育委員会規則第1号)第6条の規定により教育長の権限に属する事務の一部を教育長に代わって決裁(以下「専決」という。)し、執行するために必要な事務を定め教育行政事務の適確かつ円滑な処理を図ることを目的とする。

(教育長の決裁を要するもの)

第2条 次の各号に掲げるもの並びに重要な事項及び異例であり、若しくは疑義のある事項又は新規な事項については、すべて教育長の決裁を受けなければならない。

(1) 町議会の権限に関係あるもの

(2) 教育委員会に提案する事項に関するもの

(3) 紛議又は論議があるもの若しくはそれらの原因となるおそれのあるもの

(4) 教育長の指示で起案したもの

(5) 教育関係の重要な広報活動

(6) 所属職員の事務分担の決定

(7) 前各号のほか特に重要な事項に関するもの

(教育次長の専決事項)

第3条 教育次長限りで専決することができる事項は次のとおりとする。

(1) 1件の金額20万円未満の収入命令

(2) 1件の金額20万円未満の支出負担行為及び支出命令

(3) 定例に属しかつ重要でない事項の指令、通知、申請、届出、照会、回答及び報告

(4) 定例に属しかつ重要でない事項の回覧及び証明

(5) 職員の超過勤務命令

(6) 職員の休暇の承認

(7) 職員の事務引継報告の確認

(8) 軽易な事件に関する職員の復命の聴取

(9) 教育委員会所管の施設及び備品の使用許可

(10) 前各号のほか軽易な事項に関すること

(報告)

第4条 専決者が専決した場合において必要と認めるときは、その決裁した事項を上司に報告しなければならない。

(代理決裁)

第5条 教育長が決裁すべき事項について、教育長に事故ある場合又は欠けたときは、あらかじめ教育委員会が指定した教育次長又は主幹(以下「教育長職務代行者」という。)が代理決裁(以下「代決」という。)する。

2 教育次長が決裁すべき事項について、教育次長に事故ある場合又は欠けたときは、教育次長補佐が代決することができる。

(代理決裁の制限)

第6条 前条に規定する代決は、あらかじめ指示を受けた事項又は緊急を要する事項に限って行うことができる。ただし、職員の進退及び重要又は異例のもの若しくは疑義のある事項については、代決することができない。

(代理決裁後の手続)

第7条 代決した事項で重要なもの又は必要と認めるものについては、速やかに上司の閲覧に供さなければならない。

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年10月30日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年4月22日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成13年4月23日教委規則第4号)

この規則は、平成13年4月23日から施行する。

直島町教育委員会事務局専決規則

平成2年3月23日 教育委員会規則第3号

(平成13年4月23日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成2年3月23日 教育委員会規則第3号
平成3年10月30日 教育委員会規則第6号
平成5年4月22日 教育委員会規則第1号
平成13年4月23日 教育委員会規則第4号