○教育長に対する事務委任規則

昭和31年10月5日

教育委員会規則第4号

(委任)

第1条 直島町教育委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。

(1) 学校教育又は社会教育に関する一般方針を定めること。

(2) 学校、公民館及び図書館の設置及び廃止を決定すること。

(3) 1件5万円を超える教育財産の取得を申出ること。

(4) 県費負担教職員の懲戒及び県費負担教育職員たる校長の任免その他の進退について内申すること。

(5) 県費負担教職員の服務の監督の一般方針を定めること。

(6) 第4号又は前号に定めるもののほか、人事の一般方針を定め及び懲戒を行うこと。

(7) 校長、公民館長及び図書館長の任免を行うこと。

(8) 学校、公民館及び図書館の敷地を選定すること。

(9) 1件10万円を超える工事の計画を策定すること。

(10) 教育委員会規則の制定又は改廃を行うこと。

(11) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を申出ること。

(12) 公民館運営審議会委員及び図書館協議会委員を委嘱すること。

(13) 校長、教員その他の教育職員の研修の一般方針を定めること。

(委任事務の決定)

第2条 教育長は、前条の規定にかかわらず委任された事務につき、重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会の決定にかからしめることができる。

(専決処分)

第3条 第1条第1号第3号第6号第10号第12号及び第14号に関する事務その他軽易な事務であって急を要し、教育委員会の会議に付する暇のないときは、教育長がこれを専決処分することができる。

2 前項の専決処分をしたときは、教育長は次の教育委員会に報告してその承認を得なければならない。

(報告)

第4条 教育長は、委任事務で処理したもののうち重要と認めるものについては、教育委員会に報告しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月23日教委規則第1号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成27年3月9日教委規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

教育長に対する事務委任規則

昭和31年10月5日 教育委員会規則第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和31年10月5日 教育委員会規則第4号
平成2年3月23日 教育委員会規則第1号
平成27年3月9日 教育委員会規則第1号