○直島町手数料条例
昭和52年3月23日
条例第133号
直島町手数料条例(昭和31年直島町条例第27号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により特定の者のためにする事務について徴収する手数料については、別に定めるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(手数料の額等)
第2条 手数料の種類及び額は、別表のとおりとする。
2 税に関するものについては1税目で1件とする。
3 数件を一括して申請するときは、その種類の異なるごとに各別に、手数料を徴収する。
4 同一種類に属する証明及び謄本、抄本又は図面の謄写は1枚をもって1件とする(ただし、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民票(除かれた住民票を含む。)の謄本の写しについては2枚以上であっても1件とする。)。
(郵便による請求)
第3条 郵便で請求するときは前条の手数料のほかに、返送の郵便料を添付しなければならない。
(制限)
第4条 閲覧、照合、証明及び謄本、抄本の交付は、公衆に示して差支えないと認めたものに限る。
(納付方法)
第5条 手数料は、閲覧、照合、証明及び謄本、抄本の交付又は、申請のときにこれを徴収する。
(手数料の減免)
第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、手数料を徴収しない。
(1) 本町の住民で公費の援助を受け又は、扶助を受けるため必要なもの
(2) 他の官公署より請求のあったもの
(3) 法令の規定により無料で取扱いするもの
(4) 公的年金受給者現況届に関する証明
(5) その他町長が特別の事由があると認めたもの
(行政罰)
第7条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者には、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、手数料徴収に関する必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月20日条例第6号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年5月14日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(平成6年3月22日条例第4号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月24日条例第4号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成15年6月26日条例第16号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成23年7月1日条例第11号)
この条例は、平成23年7月16日から施行する。
附則(平成27年9月10日条例第27号)
この条例は、平成27年10月5日から施行する。
附則(平成27年12月24日条例第31号)
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成29年3月21日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月9日条例第30号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月10日条例第13号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和6年2月15日条例第1号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
別表(第2条関係)
種別 | 単位(区分) | 金額 | |
優良宅地造成の認定 | 1件につき | 86,000円 | |
優良住宅新築の認定 | 新築住宅の床面積の合計 | 100m2以下のとき。 | 6,200円 |
100m2を超え500m2以下のとき。 | 8,600円 | ||
500m2を超え2,000m2以下のとき。 | 13,000円 | ||
2,000m2を超え10,000m2以下のとき。 | 35,000円 | ||
10,000m2を超えるとき。 | 43,000円 | ||
良質住宅新築の認定 | 新築住宅の床面積の合計 | 100m2以下のとき。 | 6,200円 |
100m2を超え500m2以下のとき。 | 8,600円 | ||
500m2を超え2,000m2以下のとき。 | 13,000円 | ||
2,000m2を超え10,000m2以下のとき。 | 35,000円 | ||
10,000m2を超えるとき。 | 43,000円 | ||
住宅用家屋の証明 | 1件につき | 1,300円 | |
戸籍の謄抄本又は戸籍の全部若しくは一部の事項証明の交付(本籍地以外での戸籍謄本等の交付事務を含む。) | 1通につき | 450円 | |
戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(ただし、電子情報処理組織を使用する方法で請求・発行を行う場合(総務省令で定める)及び同一事項の戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書と同時に請求する場合は手数料を徴収しない。) | 1件につき | 400円 | |
戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき | 350円 | |
除籍の謄抄本又は除籍の全部若しくは一部の事項証明の交付(本籍地以外での戸籍謄本等の交付事務を含む。) | 1通につき | 750円 | |
除籍電子証明書提供用識別符号の発行(ただし、電子情報処理組織を使用する方法で請求・発行を行う場合(総務省令で定める)及び同一事項の除籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書と同時に請求する場合は手数料を徴収しない。) | 1件につき | 700円 | |
除籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき | 450円 | |
届出・申請の受理又は届書その他の書類の記載事項の証明書の交付(電子化された届書等情報の内容の証明書の交付事務を含む。) | 1通につき | 350円 | |
上質紙を用いた婚姻・離婚・養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理証明書の交付 | 1通につき | 1,400円 | |
戸籍に関する届書その他の書類の閲覧(電子化された届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務を含む。) | 書類1件につき | 350円 | |
鳥獣飼養許可証の交付又は更新若しくは再交付 | 1通につき | 3,400円 | |
狂犬病予防注射 | 1頭につき | 2,450円 | |
犬の登録 | 1頭につき | 3,000円 | |
狂犬病予防注射済票の交付 | 1件につき | 550円 | |
犬の鑑札の再交付 | 1件につき | 1,600円 | |
狂犬病予防注射済票の再交付 | 1件につき | 340円 | |
不動産に関する証明 | 1件につき | 300円 | |
諸税及び課税に関する証明 | 1件につき | 300円 | |
印鑑登録証明及び印鑑登録証の交付 | 1件につき | 300円 | |
認可地縁団体印鑑登録証明の交付 | 1件につき | 300円 | |
身分又は身元に関する証明 | 1件につき | 300円 | |
外国人記載事項に関する証明 | 1件につき | 300円 | |
住民票及び戸籍の附票の写しの交付 | 1件につき | 300円 | |
住民票及び戸籍の附票の写しの記載事項に変更がないことの証明又は住民票に記載した事項に関する証明 | 1件につき | 300円 | |
住民基本台帳の閲覧 | 1件につき | 300円 | |
住民票の写しの広域交付 | 1件につき | 300円 | |
公簿・公図の閲覧 | 1件につき | 300円 | |
公図の写しの交付 | 1件につき | 300円 | |
危険物の仮貯蔵又は取り扱いの承認審査 | 1件につき | 5,400円 | |
危険物水張検査 | 1基につき | 6,000円 | |
危険物水圧検査 | 1基につき | 6,000円 | |
その他の証明 | 1件につき | 300円 |