○直島町が行う指定管理者の指定からの暴力団等の排除に関する要綱

平成23年3月29日

規程第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、直島町の公の施設における指定管理者の指定からの暴力団等の排除に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 指定管理者の指定 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により行う公の施設の指定管理者の指定をいう。

(2) 町長等 町長又は教育委員会をいう。

(指定管理者の指定を受けるために必要な資格)

第3条 町長等は、指定管理者の指定を行おうとするときは、当該指定を受けるために必要な資格として、次の各号のいずれにも該当しないことを要件とするものとする。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)及び別表に該当するもの

(2) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第5条に規定する観察処分の決定を受けた団体及び当該団体の役職員又は構成員

(誓約書の提出)

第4条 町長等は、指定管理者の指定の申請に当たっては、当該申請者から前条各号に該当しない者であることを誓約する書面を徴するものとする。

(指定前における措置)

第5条 町長等は、指定管理者の選定の段階で第3条各号のいずれかに該当することが判明した場合は失格することができるよう、指定管理者の指定までの間に同条各号のいずれかに該当することが判明した場合は選定された指定管理者候補について指定管理者の指定を行わないことができるよう、それぞれ必要な措置をとるものとする。

(指定後における措置)

第6条 町長等は、指定管理者の指定に当たっては、当該指定後において第3条各号のいずれかに該当することが判明した場合に当該指定を取り消し、かつ、違約金を徴収することができるよう必要な措置をとるものとする。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(1) 暴力団関係者(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員以外の者で、暴力団と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として同条第1号に規定する暴力的不法行為等を行うもの若しくは暴力団に資金等を供給すること等によりその組織の維持及び運営に協力し、若しくは関与するものをいう。以下同じ。)であると認められるもの

(2) 自社、自己若しくは第三者の不正な財産上の利益を図るため、又は債務の履行を強要し、若しくは損害を加えるため、暴力団又は暴力団関係者を利用したと認められるもの

(3) 暴力団又は暴力団関係者に対して、名目のいかんを問わず、金銭、物品その他の財産上の利益を与え、又は便宜を供与したと認められるもの

(4) 暴力団又は暴力団関係者と密接な関係を有していると認められるもの

(5) 暴力団又は暴力団関係者であると知りながら、当該暴力団又は暴力団関係者と下請契約又は資材等の購入契約を締結する等これを利用したと認められるもの

直島町が行う指定管理者の指定からの暴力団等の排除に関する要綱

平成23年3月29日 規程第2号

(平成23年4月1日施行)