○直島町ふるさと応援基金条例

平成21年3月27日

条例第2号

(設置)

第1条 ふるさと直島町を応援しようとする個人又は団体からの寄附金を積み立て本町のまちづくりに資するため、直島町ふるさと応援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金は、寄附金及び一般会計からの繰入金を積み立てるものとし、その額は一般会計の歳入歳出予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(1) アートのまちづくりに関する事業

(2) 環境のまちづくりに関する事業

(3) 観光のまちづくりに関する事業

(4) 教育のまちづくりに関する事業

(5) 福祉のまちづくりに関する事業

(6) その他町長が必要と認める事業

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

直島町ふるさと応援基金条例

平成21年3月27日 条例第2号

(平成21年3月27日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成21年3月27日 条例第2号