○直島町県証紙購入基金の設置及び管理に関する条例

平成20年3月28日

条例第1号

(設置)

第1条 香川県の収入証紙(以下「県証紙」という。)の購入及び売りさばきに関する事務を円滑かつ効率的に行うため、県証紙購入基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は50万円以内とする。

(県証紙の調達等)

第3条 町長は、県証紙の需要を満たすため、適正な調達計画を立てて、常備確保するよう努めるものとする。

(管理)

第4条 基金に属する現金、県証紙等は、最も確実な方法により保管しなければならない。

(運用益金の整理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理するものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金に関して必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月19日条例第26号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

直島町県証紙購入基金の設置及び管理に関する条例

平成20年3月28日 条例第1号

(平成20年10月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成20年3月28日 条例第1号
平成20年9月19日 条例第26号