○直島町観光交流施設等整備運営基金条例

平成19年3月29日

条例第9号

(設置)

第1条 直島町の観光交流施設等の整備及び運営に資するため、直島町観光交流施設等整備運営基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金は、寄附金及び一般会計からの繰入金を積み立てるものとし、その額は一般会計の歳入歳出予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条の経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金に関して必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

直島町観光交流施設等整備運営基金条例

平成19年3月29日 条例第9号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成19年3月29日 条例第9号