○直島町生活環境施設整備基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成2年3月19日

条例第1号

(設置)

第1条 生活環境施設の整備に要する資金を積み立てるため、直島町生活環境施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例において生活環境施設とは、次に掲げる施設をいう。

(1) ごみ焼却施設

(2) し尿処理施設

(3) 火葬場施設

(4) 下水道施設

(基金)

第3条 基金は、直島町一般会計より繰り入れ、積立てるものとし、その額は一般会計の歳入歳出予算で定める。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第7条 基金は、第2条に定める施設の整備を行う事業に係る経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年3月19日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

直島町生活環境施設整備基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成2年3月19日 条例第1号

(平成3年3月19日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成2年3月19日 条例第1号
平成3年3月19日 条例第6号