○直島町国民健康保険財政調整基金条例

平成5年3月17日

条例第1号

(設置の目的)

第1条 国民健康保険事業特別会計(以下「特別会計」という。)の年度間の財源の調整を行い、財政の健全性を確保するため直島町国民健康保険財政調整基金(以下「基金」という。)を設ける。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる金額は、特別会計の歳入歳出予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰入れするものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、経済事情の変動等により特別会計において財源が著しく不足する場合に限り、当該不足額をうめるための財源に充てるためその全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

直島町国民健康保険財政調整基金条例

平成5年3月17日 条例第1号

(平成5年3月17日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成5年3月17日 条例第1号