○直島町立診療所減債基金条例
平成13年3月15日
条例第7号
(設置)
第1条 町立診療所事業の町債の償還に必要な財源を確保し、もって将来にわたる診療所財政の健全な運営に資するため、直島町立診療所減債基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、特別会計の歳入歳出予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用収益の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、特別会計の歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 基金は、第1条の経費の財源に充てる場合に限り処分することができる。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認められるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。