○直島町文化財保護基金の設置及び管理に関する条例

昭和60年7月1日

条例第18号

(設置)

第1条 直島町の区域内に存する文化財の保護に要する資金に充てるため、直島町文化財保護基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金)

第2条 基金は、寄附金及び一般会計からの繰入金を積立てるものとし、その額は一般会計の歳入歳出予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計に計上してこの基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間、及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金に関して必要な事項は町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

直島町文化財保護基金の設置及び管理に関する条例

昭和60年7月1日 条例第18号

(昭和60年7月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和60年7月1日 条例第18号