○直島町教育施設建設整備基金の設置及び管理に関する条例

昭和52年3月23日

条例第132号

(設置)

第1条 直島町の教育施設建設及び整備に要する資金に充てるため直島町教育施設建設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金)

第2条 基金は、直島町一般会計より繰り入れ、積立てるものとし、その額は一般会計の歳入歳出予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は金融機関への預金、その他最も確実、有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計に計上してこの基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金に関して必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年3月1日から適用する。

直島町教育施設建設整備基金の設置及び管理に関する条例

昭和52年3月23日 条例第132号

(昭和52年3月23日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和52年3月23日 条例第132号