○直島町財政調整基金条例

昭和39年5月27日

条例第82号

(設置)

第1条 年度間の財源の調整を行い、財政の健全性を確保するため、直島町財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 各会計年度において歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、償還期限を繰り上げて行う地方債の償還の財源に充てる場合のほか、その剰余金のうち2分の1を下らない金額を翌年度までに積み立てる。ただし、他の直島町基金条例によって積み立てた場合はこの規定にかかわらず、2分の1を下ることができる。

2 前項の規定によって積み立てる額は、一般会計の歳入歳出予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は次の各号のいずれかに掲げる場合に限り、これを処分することができる。

(1) 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において、当該不足額をうめるための財源に充てる場合

(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てる場合

(3) 緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他の建設事業の経費、その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てる場合

(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てる場合

(5) 償還期限を繰り上げて行う地方債の償還の財源に充てる場合

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は町長が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

直島町財政調整基金条例

昭和39年5月27日 条例第82号

(昭和39年5月27日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和39年5月27日 条例第82号