○直島町有財産の売払い等における暴力団等の排除に関する要綱

平成23年3月29日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、直島町が行う町有財産の売払いに係る一般競争入札(以下「入札」という。)の参加者、公募による町有財産の売払い及び貸付けに係る申込者並びに公募による行政財産の目的外使用許可の申請者からの暴力団等の排除に関し、必要な事項を定めるものとする。

(入札参加資格)

第2条 法令に定めがあるもののほか、入札に参加する者に必要な資格として、次の各号のいずれにも該当しないことを要件とするものとする。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)及び別表に該当するもの

(2) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号。以下「団体規制法」という。)第5条に規定する観察処分の決定を受けた団体及び当該団体の役職員又は構成員

(誓約書の提出)

第3条 入札の参加申し込みに当たっては、当該入札の参加者から前条各号に該当しない者であることを誓約する書面を徴するものとする。

(入札の無効)

第4条 第2条各号のいずれかに該当する者がした入札は、これを無効とする。

(用途制限)

第5条 契約の締結に当たっては、別に条件として付するもののほか、当該契約に係る物件の用途を制限するため、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 暴対法第2条第2項に規定する暴力団の事務所の用に供しないこと。

(2) 団体規制法第5条に規定する観察処分の決定を受けた団体の事務所の用に供しないこと。

2 前項各号に掲げる条件に違反した場合は、契約を解除するほか、違約金を徴するものとする。

(公募による町有財産の売払い等への準用等)

第6条 第2条から前条までの規定は公募により町有財産を売り払う場合について、第2条から第4条までの規定は公募により町有財産を貸し付ける場合について準用する。この場合において、第2条中「入札に参加する者」とあるのは「町有財産の公募による売払い及び貸付け(以下「公募による売払い等」という。)に応募する者」と、第3条中「入札の参加申込みに当たっては、当該入札の参加者」とあるのは「公募による売払い等に当たっては、当該応募者」と、第4条中「入札」とあるのは「応募」と、第5条第1項中「契約」とあるのは「公募による町有財産の売払いに係る契約」と読み替えるものとする。

(公募による行政財産の目的外使用許可への準用)

第7条 第2条から第4条までの規定は、公募により行政財産の目的外使用許可を行う場合について準用する。この場合において、第2条中「入札に参加する者」とあるのは行政財産の公募による目的外使用許可(以下「公募による使用許可」という。)の申請をする者」と、第3条中「入札の申込みに当たっては、当該入札の参加者」とあるのは「公募による使用許可に当たっては、当該申請者」と、第4条中「入札」とあるのは「申請」と読み替えるものとする。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(1) 暴力団関係者(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員以外の者で、暴力団との関係を持ちながら、その組織の威力を背景として同条第1号に規定する暴力的不法行為等を行うもの若しくは暴力団に資金等を供給すること等によりその組織の維持及び運営に協力し、若しくは関与するものをいう。以下同じ。)であると認められるもの

(2) 自社、自己若しくは第三者の不正な財産上の利益を図るため、又は債務の履行を強要し、若しくは損害を加えるため、暴力団又は暴力団関係者を利用したと認められるもの

(3) 暴力団又は暴力団関係者に対して、名目のいかんを問わず、金銭、物品その他の財産上の利益を与え、又は便宜を供与したと認められるもの

(4) 暴力団又は暴力団関係者と密接な関係を有していると認められるもの

(5) 暴力団又は暴力団関係者であると知りながら、当該暴力団又は暴力団関係者と下請契約又は資材等の購入契約を締結する等これを利用したと認められるもの

直島町有財産の売払い等における暴力団等の排除に関する要綱

平成23年3月29日 規程第1号

(平成23年4月1日施行)