○直島町公共用財産管理条例施行規則

平成17年3月28日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、直島町公共用財産管理条例(平成17年直島町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第3条第1項の許可を受けようとする者は、公共用財産使用許可申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。ただし、町長が認めるときは、その一部を省略することができる。

(1) 計画説明書、位置図、平面図及び丈量図

(2) 工作物を設置する場合にあっては、その構造を明らかにした図書

(3) 公共用財産の形状を変更する場合にあっては、横断面図

(4) 利害関係人の同意書

(5) 不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項の地図又は同条第4項の地図に準ずる図面

(6) その他町長が必要と認める書類

2 条例第3条第1項後段の規定により許可を受けた事項を変更しようとする者は、公共用財産使用変更許可申請書(第2号様式)前項各号に掲げる書類のうち当該変更に係る書類を添付して町長に提出しなければならない。

(更新の申請)

第3条 条例第3条第1項の許可を受けた者(以下「許可を受けた者」という。)は、当該許可の期間の満了後引き続き当該許可に係る行為をしようとするときは、許可の期間が満了する日の1月前までに、公共用財産使用継続許可申請書(第2号様式)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

(許可事項の表示)

第4条 許可を受けた者は、許可の期間中、当該許可に係る場所又は工作物に許可を受けたことを表示する標札(第3号様式)を掲示しなければならない。ただし、町長において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(工事着手等の届出)

第5条 許可を受けた者は、当該許可に係る工事に着手し、又は中止した工事に再び着手しようとするときは、あらかじめ、公共用財産使用届出書(第4号様式)を町長に提出しなければならない。

2 許可を受けた者は、当該許可に係る工事を中止し、工事が完了し、又は当該許可に係る行為を廃止したときは、直ちに、公共用財産使用届出書(第4号様式)を町長に提出しなければならない。

3 許可を受けた者は、当該許可に係る工事が完了し、又は公共用財産を原状に回復したときは、町長の検査を受けなければならない。

(氏名等の変更の届出)

第6条 許可を受けた者は、氏名若しくは名称又は住所若しくは所在地に変更があったときは、遅滞なく、公共用財産使用届出書(第4号様式)にその事実を証する書面を添付して町長に提出しなければならない。

(地位の承継の届出)

第7条 条例第9条第2項の規定による届出をしようとする者は、公共用財産使用届出書(第4号様式)に地位の承継のあったことを証する書面を添付して町長に提出しなければならない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、公共用財産の管理について必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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直島町公共用財産管理条例施行規則

平成17年3月28日 規則第7号

(平成17年3月28日施行)