○直島町公有財産管理規則
昭和39年9月1日
規則第46号
(趣旨)
第1条 直島町の公有財産の取得、管理及び処分については、法令その他に規定するものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(2) 教育財産 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第23条第2号に規定する教育財産をいう。
第3条 公有財産の処分及び公有財産に関して生じた損害賠償の請求に関する事務は、総務課長が行うものとする。
2 行政財産は、当該財産を所管する課長又は教育委員会が管理するものとする。この場合において、所管区分が明確でないときは、町長の定めるところによるものとする。
3 普通財産は、総務課長が管理するものとする。ただし、町長が別段の定めをしたものについてはこの限りでない。
(公有財産の取得)
第4条 公有財産管理者は、公有財産を取得しようとするときは、取得の理由公有財産の見積金額又は評定価額、取得の方法等を記載した書面で町長の決裁を受けなければならない。
2 公有財産管理者は、公有財産を取得しようとするときは、あらかじめ当該財産について必要な調査をし、物権の設定その他特殊な義務があるときは、これらの消滅又は必要な措置をとらなければならない。ただし、町長が特別な事情があると認めたときは、この限りでない。
第5条 公有財産管理者は、登記又は登録のできる公有財産を取得したときは、速やかにその手続をしなければならない。
2 取得した公有財産の代金は、登記又は登録できるものについては、その手続完了後に、その他のものについては、収受を完了した後でなければ支払うことができない。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
3 公有財産管理者は、公有財産を取得したときは、その取得の理由及び第7条第1項各号に掲げる事項について、会計管理者に通知しなければならない。
(公有財産の管理)
第6条 公有財産管理者は、その管理する公有財産について特に次に掲げる事項に留意し、適正かつ効果的な維持、管理に努めなければならない。
(1) 公有財産の増減とその証拠書類の符合
(2) 公有財産と登記簿又は登録簿、財産台帳及び関係図面との符合
(3) 土地の境界
(4) 使用料又は貸付料の適否
(財産台帳)
第7条 公有財産管理者は、その管理に属する財産について、その種類及び区分に従い財産台帳を作成し、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、財産の性質によりその記載事項を省略することができる。
(1) 区分及び種目(土地における敷地、森林等、建物における事務所建、住宅建等の区別をいう。)
(2) 所在
(3) 数量
(4) 価額
(5) 得喪変更の年月日及び事由
(6) その他必要な事項
2 公有財産管理者は、会計年度末現在の公有財産状況を会計管理者に報告しなければならない。
(1) 買入 買入価額
(2) 交換 交換当時における評定価額
(3) 収用 補償金額
(4) 代物弁済 当該財産により弁済を受けた債権の額
(5) 寄付 評定価額
(6) 前各号に掲げるもの以外の原因に基づく取得、次に掲げる公有財産の区分に応じ、それぞれ当該定める額
ア 土地 附近の類似地の時価を考慮して算定した価額
イ 建物及びその従物並びに船舶その他の動産及びその従物 建築又は製造に要した額(その算定が困難なものにあっては、評定価額)
ウ 立木 その材積に単価を乗じて算定した額(その算定が困難なものにあっては、評定価額)
エ 物権及び無体財産権 取得価額(それにより難いものにあっては評定価額)
オ 有価証券 額面金額
カ 出資による権利 出資金額
キ 以上のいずれにも属しないもの、評定価額
(財産の評価換)
第9条 公有財産管理者は、その管理する公有財産について、5年ごとに、その年の3月31日の現況について別に定めるところにより、これを評価しなければならない。
2 公有財産管理者は、前項の規定により公有財産の評価換をしたときは、財産台帳にその結果を記載するとともに、町長及び会計管理者に、その結果を報告しなければならない。
(行政財産の用途の変更)
第10条 公有財産管理者(教育財産の管理者を除く。)は、その管理に係る行政財産の用途を変更し、又は廃止しようとするときは、町長の決裁を受けなければならない。
2 公有財産管理者(教育財産管理者を除く。)は、前項の規定により行政財産の用途の廃止について決定を受けたときは、用途廃止財産引継書に当該行政財産に係る関係書類及び関係図面を添えて、直ちに総務課長に引き継がなければならない。
3 前項の規定は、教育委員会が教育財産の用途を廃止し、当該財産を町長に引き継ぐ場合に準用する。
(行政財産の目的外使用)
第11条 公有財産管理者は、行政財産の目的外使用を許可しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に、当該許可を受けようとする者に提出させた公有財産使用許可申請書を添えて、町長の決裁を受けなければならない。
(1) 使用を許可しようとする財産
(2) 許可の相手方
(3) 使用の理由及び行政目的を妨げないと認める理由
(4) 使用期間及び許可条件
(5) 使用料の額及びその算定の基礎
(教育財産の目的外使用)
第12条 教育委員会は、教育財産の目的外使用を許可しようとするときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き町長に協議しなければならない。
(1) 使用期間が10日以内のとき。
(2) 当該行政財産を利用する者のために、食堂、売店その他の厚生施設を設置するとき。
(3) 学術調査、研究、体育活動、行政施策の普及宣伝その他公益目的のために講演会、研究会等の用に供するとき。
(普通財産の貸付け)
第13条 公有財産管理者は、普通財産を貸し付けようとするときは、契約書案及び公有財産貸付調書に提出させた申込書を添えて、町長の決裁を受けなければならない。
2 公有財産管理者は、前項の規定により貸し付ける旨の町長の決定があったときは、遅滞なく契約書を作成しなければならない。
(普通財産の貸付け以外の使用)
第14条 前条の規定は、普通財産を貸付け以外の方法により使用させる場合に準用する。
(公有財産の売却、譲与又は交換)
第15条 公有財産管理者は、普通財産を売却、譲与又は交換についてのただし書に契約書案を添えて町長の決裁を受けなければならない。
(公有財産の処分の報告)
第16条 公有財産管理者は、公有財産を処分したときは、処分した公有財産の表示及び売却価格並びに処分の経緯及び方法を、町長及び会計管理者に報告しなければならない。
(公有財産に関する事故報告)
第17条 公有財産管理者は、天災その他の事故により、その管理する公有財産について滅失又は、き損を生じたときは、事故の原因、損害の程度復旧見込み等を直ちに町長及び会計管理者に報告しなければならない。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和52年3月25日)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
諸表 帳簿様式