○直島町契約規則
昭和39年9月1日
規則第47号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 契約の手続
第1節 一般競争契約(第5条―第14条)
第2節 一般競争契約以外の契約(第15条―第19条)
第3章 契約の締結(第20条―第27条)
第4章 契約の履行(第28条―第41条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に定めるものを除くほか、直島町の契約に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。
(2) 契約 直島町を当事者の一方とする契約をいう。
(3) 契約担当者 町長又はその委任を受けて契約を締結する者をいう。
(4) 契約者 契約担当者と契約を締結する者をいう。
(契約担当者の遵守事項)
第3条 契約担当者は、次の各号に掲げる事項を遵守して不利益な契約を締結しないようにしなければならない。
(1) 財務に関する法令に熟知し、厳正な運営を図ること。
(2) 物価の変動、需給の状況等経済情勢を調査研究すること。
(3) 予定価格の見積りを厳正かつ適正に行うこと。
(4) 契約者の信用状態を的確に把握すること。
2 契約担当者は、契約履行の確保を図るようにしなければならない。
(翌年度以降にわたる契約)
第4条 契約は、年度内に履行を終るものでなければ締結することができない。ただし、歳入に属する契約及び次の各号に掲げる契約については、この限りでない。
(1) 継続費、繰越明許費、事故繰越及び債務負担行為に属するもの
(2) 電気、ガス若しくは水の供給又は公衆電気通信の役務の提供を受ける契約
(3) 不動産を借入れる契約
第2章 契約の手続
第1節 一般競争契約
(入札の公告)
第5条 一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも40日前に、掲示その他の方法で公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を7日前までに短縮することができる。
(1) 入札に付する事項
(2) 契約条項を示す場所及び日時並びに契約書作成の要否
(3) 入札保証金及び契約保証金に関する事項
(4) 入札の場所及び日時
(5) 入札者の資格及び入札に参加する資格を有することについて契約担当者の確認を受けなければならない旨
(6) 入札の無効に関する事項
(7) その他必要と認める事項
(入札保証金の額)
第6条 施行令第167条の7第1項の規定による入札保証金の額は、その者の見積りに係る入札金額の100分の5以上の額に相当する額とする。
(入札保証金の納付)
第7条 入札保証金は、現金又は次の各号に掲げる有価証券で納めさせなければならない。
(1) 国債証券、地方債証券、鉄道債券その他の政府の保証のある債券、金融債、公社債及び契約担当者が確実と認める社債
(2) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関が振り出し又は支払保証をした小切手
(3) 郵便為替証書又は預金証書
3 入札保証金は、契約担当者の発する入札保証金納付書(第1号様式)により、会計管理者又は出納員に納めさせるものとする。
5 契約担当者は、一般競争入札を執行しようとするときは、当該競争入札に加わろうとする者をして、前項の規定により交付を受けた入札保証金納付済書を呈示させ、その確認をしなければならない。
(入札保証金の免除)
第8条 契約担当者は、次に定めるところにより入札保証金の全部又は一部を納付させないことができる。
(1) 一般競争入札に加わろうとする者が保険会社との間に国(公社、公団を含む。)又は地方公共団体を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 一般競争入札に付する場合において、施行令第167条の5に規定する資格を有する者で過去2箇年の間に国(公社、公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(入札保証金の還付)
第9条 入札保証金は、落札者以外の者に対しては落札者が決定したのち、落札者に対しては契約が確定したのち、入札保証金還付請求書(第3号様式)の提出を受けて、これと引き換えに還付するものとする。ただし、落札者の納付に係る入札保証金については、当該落札者の同意を得て契約保証金の全部又は一部に充当することができる。
(入札保証金の受入れ及び払出しの手続)
第10条 入札保証金の受入れ及び払出しの手続きについては、収入及び支出の例による。この場合にあっては、契約担当者が受入決定権者及び払出決定権者となるものとする。
(予定価格)
第11条 契約担当者は、一般競争入札に付そうとするときは、その事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を封書にし、開札の際、これを開札の場所に置かなければならない。
2 予定価格は、競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修繕、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
3 前項の規定により予定価格を定める場合においては、当該物件又は役務の取引実例価格、需給の状況、履行の難易、契約数量の多少、履行期限の長短等を考慮しなければならない。
(入札手続)
第12条 入札は、競争執行の場所に本人又は代理者が出席して行わなければならない。ただし、特に指定した場合においては、書留郵便をもって入札書(第4号様式)を送付することができる。
2 代理者が入札をしようとするときは、委任状を提出しなければならない。
(最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合)
第13条 契約担当者は、施行令第167条の10第1項の規定により予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者以外の者を落札者としようとするときは、当該最低の価格をもって申込みをした者と契約を締結することにより当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認める理由又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあると認める理由を付して、町長の承認を受けなければならない。
2 契約担当者は、施行令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を付す必要があると認めるときは、その理由並びに付そうとする最低制限価格の額及びその算出基礎を明らかにして町長の承認を受けなければならない。
4 第12条第1項の規定は、最低制限価格を付した場合に準用する。
2 契約担当者は、前項の場合において、価格その他の条件が町にとって最も有利なものをもって入札した者であっても、その者の当該申込みに係る価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるとき、又は、その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すことになるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、その者を落札者とせず、その他の者のうち予定価格の範囲内で価格その他の条件が町にとって最も有利なものをもって入札した者を落札者とすることができる。
(落札者決定基準)
第13条の3 契約担当者は、前条の規定により落札者を決定する競争入札(以下「総合評価競争入札」という。)を行おうとするときは、あらかじめ、当該総合評価競争入札に係る申込みのうち、価格その他の条件が町にとって最も有利なものを決定するための基準(以下「落札者決定基準」という。)を定めるものとする。
(学識経験者の意見聴取)
第13条の4 契約担当者は、落札者決定基準を定めようとするときは、あらかじめ、学識経験を有する者(以下「学識経験者」という。)2人以上の意見を聴くものとする。
2 契約担当者は、前項の規定による意見の聴取において、併せて、当該落札者決定基準に基づいて落札者を決定しようとするときは改めて意見を聴く必要があるかどうかについて意見を聴くものとし、改めて意見を聴く必要があるとの意見が述べられた場合には、当該落札者を決定しようとするときに、あらかじめ、学識経験者の意見を聴かなければならない。
(落札者の決定及び通知)
第14条 契約担当者は、入札者のうち予定価格の範囲内で最低価格の入札をした者を落札者とするものとする。
2 契約担当者は、落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を定めるものとする。
3 前項の場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせることができる。
4 契約担当者は、落札者が決定したときは、直ちにその旨を当該落札者に通知しなければならない。
第2節 一般競争契約以外の契約
(入札指名人名簿の作成等)
第15条 指名競争入札に加わろうとする者は、あらかじめ工事若しくは請負又は物件の販売等の実績、従業員の数、その他経営の規模及び状況を明らかにした入札指名願書(第5号様式)を契約担当者に提出しなければならない。
3 前項の入札指名人名簿は、登載した日から起算して2年間有効とする。
(指名競争参加者の指定)
第16条 契約担当者は、指名競争入札に付するときは、契約の種類及び目的並びに金額に応じ入札指名人名簿に登載した者のうちから競争に参加する者をなるべく5人以上指名しなければならない。ただし、入札指名人名簿に登載した者の中から指名することが困難であると認めるときは、入札指名人名簿に登載されていない者と併せて指定することができる。
(随意契約)
第17条の2 施行令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、別表のとおりとする。
2 契約担当者は、随意契約による場合においては、契約書案その他見積りに必要な事項を示して、なるべく2人以上から見積書を徴さなければならない。ただし、国又は他の地方公共団体と契約しようとするとき、生鮮食料品等で見積書を徴する暇がないとき、又は官報その他のもので価格が確定し見積書を徴する必要がないときは、この限りでない。
第3章 契約の締結
(契約書の作成)
第20条 契約担当者は、契約の相手方が決定したときは、遅滞なく契約書を作成しなければならない。
2 契約書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項についてはこの限りでない。
(1) 契約の目的
(2) 契約金額
(3) 履行期限又は期間及び履行場所
(4) 契約保証金
(5) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法
(6) 監督及び検査
(7) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
(8) 危険負担
(9) かし担保責任
(10) 契約に関する紛争の解決方法
(11) その他必要と認める事項
3 工場請負契約に係る契約書には、その附属書類として、品名、数量、単価金額等を記載した工事費内訳明細書、工程表、図画、設計書及び仕様書の添付がなければならない。ただし、契約担当者が契約の性質、その他特別の事由によりその添付の必要がないと認めるときは、その添付を省略することができる。
(1) 30万円を超えない指名競争入札の方法による契約又は随意契約を締結する場合
(2) せり売りに付するとき
(3) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取る場合
2 前項の規定により契約書の作成を省略した場合においては、契約に必要な事項を記載した請書その他これに準ずる書類を提出させなければならない。ただし、契約の内容により必要がないと認められるときはこの限りでない。
(契約保証金の額)
第22条 施行令第167条の16第1項の規定により納付させる契約保証金の額は、契約代金の額の100分の10以上の額とする。
(契約保証金の減免)
第23条 契約担当者は、次に定めるところにより契約保証金の全部又は一部を納付させないことができる。
(1) 契約者が保険会社との間に国(公社、公団を含む。)又は地方公共団体を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 契約者から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 施行令第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2箇年の間に国(公社、公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(4) 法令に基づき延納が認められる場合において確実な担保が提供されたとき。
(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。
(6) 随意契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。
(契約保証金の還付)
第24条 契約保証金は、工事又は給付の完了の確認又は検査が終了したのち、契約者から契約保証金還付請求書(第3号様式)の提出を受けてこれと引換えに還付するものとする。
(保証人)
第26条 契約担当者は、契約の性質が保証人をたてさせることに適しないとき、その他必要がないと認めるときを除くほか、契約者をして次の各号に掲げる連帯保証人をたてさせなければならない。
(1) 当該契約の債務不履行の場合の遅延利息、違約金その他の損害金の支払いの連帯保証人
(2) 当該契約者に代って自からその工事又は給付を完成又は履行することを保証する連帯保証人
(1) 連帯保証人が死亡し、又は解散したとき。
(2) 法令の規定により別段の資格を必要とされる連帯保証人がその資格を失ったとき。
(仮契約)
第27条 契約担当者は、直島町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年直島町条例第73号)の規定により議会の議決を必要とする契約については、議会の議決を得たときに本契約が成立する旨を記載した契約書により、仮契約を締結しなければならない。
2 契約担当者は、仮契約を締結した事案について議会の議決を得たときは、遅滞なくその旨を契約者に通知しなければならない。
第4章 契約の履行
(監督及び検査の協力義務)
第28条 契約担当者は、監督又は検査の円滑な実施を図るため、契約者をして監督又は検査に協力させるために必要な事項を約定しなければならない。
(監督)
第29条 契約担当者又は契約担当者から監督を命ぜられた職員(以下「監督職員」という。)は、必要があるときは、工事、製造その他の請負契約に係る仕様書及び設計書に基づいて当該契約の履行に必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約の相手が作成したこれらの書類を審査して承認をしなければならない。
2 監督職員は、必要があるときは、工事、製造その他の請負契約の履行について立会、工程の管理、履行途中における工事、製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督をし、契約者に必要な指示をしなければならない。
3 監督職員は、監督の実施に当たっては、契約者の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督の実施によって特に知ることのできたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他にもらしてはならない。
(監督職員の報告)
第30条 監督職員(契約担当者である監督職員を除く。)は、監督の結果について契約担当者と緊密に連絡するとともに、契約担当者の要求に基づき又は随時に監督の実施について報告しなければならない。
(検査)
第31条 契約担当者又は契約担当者から検査を命ぜられた職員(以下「検査職員」という。)は、工事、製造その他の請負契約について、その工事又は給付が完了したときは、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じて当該契約に係る監督職員の立会を求め、当該工事又は給付の内容について検査を行わなければならない。
2 検査職員は、物件の買入れその他の契約について、その給付が完了したときは、契約書、その他の関係書類に基づいて、当該給付の内容及び数量について検収を行わなければならない。
3 前項の場合においては、必要に応じて破壊若しくは分解又は試験をして検査又は検収を行うものとする。
(監督又は検査若しくは検収を委託して行った場合の確認)
第32条 契約担当者は、施行令第167条の15第4項の規定により職員以外の者に委託して監督又は検査若しくは検収を行わせた場合においては、当該監督又は検査若しくは検収の結果を確認し、当該確認の結果を記載した書面を作成しなければならない。
(代価の支払い)
第33条 契約代金は、第31条第5項の規定による検査調書又は検収調書に基づかなければ支払いをしてはならない。
(部分払)
第34条 工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分について、その全部の完済前又は完納前にその代価の一部分を支払う旨の約定をするときは、当該既済部分又は既納部分に対する代価が契約代金の10分の3を超えた場合においてのみ、これを行うものとしなければならない。
2 前項の場合において、当該部分払をする額は、工事又は製造については、その既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入れについてはその既納部分に対する代価を超えるものとすることができない。ただし、性質上可分の工事又は製造における完済部分に対しては、その代価の金額まで支払うものとすることができる。
(建物についての火災保険)
第35条 前条第1項の規定により部分払に関する約定をする場合において、部分払の対象となる工事又は製造に係るものが、その性質上火災保険契約の目的となりうるものであるときは、これに直島町を受取人とする火災保険に付し、かつ、当該証書を直島町に提出する旨約定させなければならない。
(履行遅延に対する違約金)
第36条 契約担当者は、契約の相手方が契約期間内にその義務を履行しないときは、次条の規定により履行期間の延長を承認した場合を除き、遅延日数1日につき未納部分又は未済部分の価格又は代価の1,000分の2に相当する違約金を納付させる旨約定しなければならない。
(履行期間の延長)
第37条 契約担当者は、天災その他やむを得ない事由により当該契約に定めた履行期間内に契約を履行することができないと認められるときは、契約者の申し出により履行期間を延長することができる。
2 前項の規定により履行期間を延長したときは、その旨契約者に通知しなければならない。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第38条 契約担当者は、契約により生ずる権利又は義務をいかなる方法をもってするを問わず、譲渡し、承継させ、若しくは担保に供し、又は工事、製造若しくは供給を一括して他人に請け負わせ、若しくは委任することができる旨の約定をすることができない。ただし、特別の必要があって町長の承認を受けたときは、この限りでない。
(名儀変更の届出)
第39条 契約担当者は、法人又は組合とその代表者名儀をもって契約をする場合においては、その代表者に変更があったときは、その名儀変更に係る登記簿謄本その他これを証する書類を添えて、その旨を届け出るべき旨を約定させなければならない。
(契約の解除等)
第40条 契約担当者は、次の各号に掲げる場合においては、契約を解除することができる旨の約定をしなければならない。
(1) 契約期間内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと明らかに認められるとき。
(2) 正当の事由がなく契約履行の着手を延ばしたとき。
(3) 前2号のいずれかに該当する場合を除くほか契約者が契約に違反したとき。
2 契約担当者は、前項各号に該当しない場合があってもやむを得ない事由があるときは、契約を解除し、又は履行を中止させ、若しくはその一部を変更することがある旨の約定をすることができる。
(解除等の通知及び契約の変更)
第41条 契約担当者は、前条の規定による約定に基づき契約を解除し、又はその履行を中止させるときは、その理由、期間その他必要な事項を通知しなければならない。
2 契約担当者は、前条第2項の規定による約定に基づき契約の一部を変更する必要があるときは、契約者と契約の変更に関する契約を締結しなければならない。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
2 この規則施行前に締結された契約で現に契約中のものについては、なお従前の例による。
附則(昭和53年9月11日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年9月21日規則第8号)
この規則は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(平成元年3月31日規則第5号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月25日規則第2号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月29日規則第8号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
別表(第17条の2関係)
1 工事又は製造の請負 | 130万円 |
2 財産の買入れ | 80万円 |
3 物件の借入れ | 40万円 |
4 財産の売払い | 30万円 |
5 物件の貸付け | 30万円 |
6 前各号に掲げるもの以外のもの | 50万円 |