○直島町収納代理金融機関の指定について
昭和52年3月25日
告示第25号
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条第4項の規定により、次の金融機関を指定し、直島町の公金の収納の事務の一部を取り扱わせる。
香川県高松市寿町1丁目3番6号 香川県農業協同組合
前文(平成12年3月31日告示第59号抄)
平成12年3月31日から施行する。
○直島町収納代理金融機関の指定について
昭和52年3月25日
告示第25号
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条第4項の規定により、次の金融機関を指定し、直島町の公金の収納の事務の一部を取り扱わせる。
香川県高松市寿町1丁目3番6号 香川県農業協同組合
前文(平成12年3月31日告示第59号抄)
平成12年3月31日から施行する。
昭和52年3月25日 告示第25号
(平成12年3月31日施行)
◆ | 昭和52年3月25日 | 告示第25号 |
◇ | 平成12年3月31日 | 告示第59号 |