○直島町指定金融機関の指定について
昭和52年3月19日
議決
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条第2項の規定により、次の金融機関を指定し、直島町の公金の収納及び支払の事務を取り扱わせる。
香川県高松市亀井町5番地の1 株式会社 百十四銀行
昭和52年3月19日 議決
(昭和52年3月19日施行)